60年お疲れ様でした。エンディングノートといっしょに遺言書も書きましょう
家族に伝えたいことは何ですか?
ひたすら仕事に明け暮れたり、子育てや地域のボランティア活動に走り回ったりして瞬く間に過ぎ去った60年。おそらく、人には話せない苦労や楽しかった思い出が詰まっていることでしょう。 還暦を迎えたとき、一度立ち止まって自分に向き合ってみてはいかがでしょうか。60年をどのように生きてきたのか、60代は何をするのか、70代はどのように生きるのか・・・・。でも、命には限りがあります。
そんな中、家族に伝えたいこと、どの財産を、誰に、どのように活用して欲しいと考えているのか、元気なうちに形にしておいてはいかがでしょうか。 最近では、エンディングノートが流行っていますが、エンディングノートは、法律上は「遺言書」として認められません。ですから、エンディングノートに、どの財産を、誰に、どのように活用して欲しいのかという希望を書いておいても遺言書のような効果はありません。そこで、エンディングノートだけではなく、遺言書を作ることが必要になるのです。 遺言を作る目的は人により様々ですが、私の経験から感じているのは、どうやって財産をバラバラにせずに承継させるか、家業を特定の者に引き継いでもらうために遺産分けをどのように指定するか、家族融和の願い、家族に対する感謝の気持ちを伝えたい、ということが中心のようです。こうした願いを遺される家族に伝えるために、想いを込めた遺言作成のお手伝いをさせていただいております。 私が遺言に想いを込める理由(わけ)
遺言執行者も引き受けます
せっかく作成した遺言を、遺言の趣旨どおりに執行するために、遺言執行者を選任することをお薦めします。遺言執行者を選任しておけば、多くの場合、反対する相続人の協力がなくても遺言どおりに遺言を執行することができます。当事務所(司法書士法人中央合同事務所@静岡県浜松市)においても遺言執行者を引き受けております。
遺言書を保管します
作成した公正証書遺言は、公証人役場で原本が保管されます。また、 当事務所が遺言執行者となった場合には当事務所においても遺言書謄本を保管いたします。当事務所では、年に一度、毎年1月中旬~下旬にお便りを差し上げるようにしております。そうすることにより、万が一相続が発生していた場合に、相続人の方に遺言の存在をお知らせすることになります。
実力と経験が違います
遺言に記載することができる内容は法定されており、多くの場合、相続財産をどのように分けるかについて、遺言者の意思により指定する内容を中心として作成されています。
しかし、当事務所(司法書士法人中央合同事務所@静岡県浜松市)では、これに加え、遺言書に相続紛争を予防する機能を持たせることに力点を置いています。
具体的には、遺言の中に「付言事項」という項目をもうけて、なぜ遺言書を作成したのか、どのような理由で分配方法を決めたのか、相続人に対する思いや伝えたいこと、感謝の気持ちなどを遺すことにより、相続人間の話し合いがスムーズにできるように配慮した遺言書作成を支援しております。
なお、当事務所では、このような遺言を、当事務所の特徴ある遺言 として「中央式遺言」と呼んでいます。
平成26年4月、当事務所の代表である古橋清二(司法書士・行政書士)がこれらのノウハウを 「家族の絆を深める遺言書のつくり方」として日本地域社会研究所から出版いたしました。
中日新聞にも取り上げられました
これまでの概念の遺言では想いが伝わらない。生きてきた証しを形で残したい。そして、親の気持ちを子どもたちにわかってほしい。
これらを実現するために、専門家がついにノウハウを公開した待望の一冊!
これらを実現するために、専門家がついにノウハウを公開した待望の一冊!
「家族の絆を深める遺言書のつくり方」が中日新聞にも取り上げられました。
勉強会やセミナーもお引き受けしています
地域の勉強会やセミナーもお引き受けしています。
人数は何人からでも結構です。
詳細は、事務所(☎浜松053-458-1551)にお問い合わせください。
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ある日の夢 数年前のことです。私は、ある夢を見ました。 それは、私が、70才ぐらいの初老のおじさんにインタビューをしている夢です。夢ですから、インタビューをしている後ろ姿の私と、こちらを向いている初老のおじさんの二人 …
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