相続人は誰?

こんなとき、相続人は誰? そんな疑問にお応えします。

  • 法定相続人と法定相続分を教えてください

    相続人が誰になるか、また、相続人の中で誰がどの程度の相続分があるかは民法で定められています。

    被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者はどんな場合でも相続人になります。相続開始時に配偶者であれば、その後再婚しても相続権は失いません。相続開始時に配偶者でなかった過去の配偶者、たとえば前妻には相続権はありません。

    被相続人に子供がいた場合は、子と配偶者が相続人になります。配偶者が死亡していれば子供だけが相続人になります。被相続人に子供がいなければ、被相続人の父母と配偶者が相続人になります。配偶者が死亡していれば父母だけが相続人になります。
    相続人に子供がいなくて父母が死亡している場合は、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人になります。配偶者が死亡していれば兄弟姉妹だけが相続人になります。

    子供のうち、婚姻外で生まれた子供は非嫡出子と言われています。父との親子関係は認知があって初めて生じますが、認知があっても非嫡出子の相続分は結婚している男女間で生まれた嫡出子の2分の1です。

    養子は血族ではありませんが、法律上は血族と同様に扱われ、嫡出子の身分を取得します。これを法定血族といいます。養子にもらった子は実子と同じく相続人になります。養子は原則として、養親と実親の両方を相続します。つまり、養子に出した子も他の実子と同じように相続権者になります。

    胎児は、相続に関してはすでに生まれたものとみなし、死産の場合には例外的に生まれたものとみなさないということになります。胎児以外の相続人は胎児を参加させずに遺産分割をできるものの、胎児が生まれた場合には遺産分割は無効になり、分割をやり直すことになります。

    法定相続分についても、誰が相続人になるかによって変わります。
    配偶者と子がいる場合は、配偶者と子がそれぞれ2分の1ずつ相続します。配偶者が死亡していれば子が全部相続します。配偶者と親がいる場合には、配偶者が3分の2で親が3分の1をそれぞれ相続します。

    配偶者が死亡していれば親が全部相続します。配偶者と兄弟姉妹がいる場合には、配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1をそれぞれ相続します。配偶者が死亡していれば兄弟姉妹が全部相続します。子や親、兄弟姉妹が数人いるときは、人数で等分します。

  • 代襲相続人とは何ですか

    被相続人の死亡の前に相続人がすでに死亡や廃除・欠格によって相続人ではなくなっている時に、その子が親に代わって相続することを、代襲相続といいます。直系卑族の場合は子の次に孫、孫の次にひ孫と、永遠に再代襲相続します。

    直系尊属には代襲相続は起こりません。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪に代襲相続しますが、甥や姪も亡くなっている場合は、再代襲はしません。これはあまりにも縁遠い人間に相続させないためといわれています。

    死亡や廃除、欠格ではなく相続放棄の場合は、相続放棄をした相続人の直系卑族には代襲相続は起きません。 代襲相続によっては、予想外に相続人の範囲が広くなることがありますので注意が必要です。

  • 相続人であっても相続を受ける資格がない場合があると聞きましたが

    法定相続人でも相続欠格や廃除になった場合には、相続も遺贈も受けられません。欠格事由は相続について一定の罪を犯した場合に該当します。

    欠格事由の具体例は、故意に被相続人や先順位や同順位の相続人を死亡させたり、させようとしたりしたことを原因として刑に処せられた者、被相続人が殺されたことを知りながら告訴告発をしなかった者、詐欺・強迫によって被相続人が相続に関する遺言をしたことを取り消し変更することを妨げた者、詐欺・強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせるなどした者、被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者です。これらの欠格事由に該当すると、当然に相続権を失い、遺贈を受ける権利も失います。

    廃除事由は被相続人に対し生前、虐待、侮辱または著しい非行があり家庭裁判所が申し立てを認めた場合です。被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言で意思表示をして相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる場合があります。相続廃除は事後的に取り消すこともできます。

    欠格や廃除となった場合でも、その子は代襲相続できます。これを避けるためには、遺言で相続させずに最低限の遺留分を渡すにとどめるか、生前贈与などによって財産を処分するかのどちらかです。

  • 相続人がいない場合、財産はどうなるのですか

    遺言もなく相続人もいない場合は、利害関係人や検察官の申し立てによって家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。法定相続人がいない場合というのは、 相続人全員が相続放棄をした場合も含みます。

    相続財産管理人は財政状況の報告などの相続財産管理をし、債権者や受遺者に対する請求催告、不明の相続人の探索を行います。相続人捜索の公告の後6か月を経過しても相続人が現れない場合は相続人不在が確定します。

    相続人不在が確定すると、相続人、管理人に知られなかった債権者・受遺者はともにその権利を失います。 相続人がいないと確定した場合、被相続人の特別縁故者は家庭裁判所に申し立てをし、財産の全部または一部の分与を受けることができます。

    特別縁故者とは被相続人と生計を共にしていた人や、被相続人の療養看護に努めた人などがあたります。相続人、債権者、受遺者、特別縁故者いずれもいない場合は、被相続人の財産は原則として国庫に帰属します。

  • 内縁の妻にも一定の権利があると聞いたのですが

    実質的に夫婦関係にある場合でも、婚姻届を提出していない関係を「内縁関係」といいます。 内縁関係の場合、法律上の夫婦と違い、お互いが相続人となりません。つまりお互いの財産について一切の相続権が発生しないことになります。

    内縁の配偶者といえるためには、内縁に必要とされる婚姻意思および夫婦共同生活の実態の存在が必要です。夫婦別姓などの理由で婚姻届を出さずに事実婚を続ける場合、従来の内縁とは区別され、内縁と同様の法的保護が与えられるかどうかは未知数です。

    このように、社会的には夫婦としての実態を備え、夫婦共同生活を送っているにも関わらず、何らの保護も与えないのは妥当でないという考えから、内縁関係を法律上の夫婦に準ずる関係として、内縁の配偶者に対して法律上の保護がなされる場合があります。

    たとえば、判例では、内縁の配偶者の居住する建物に対する居住の保護について、非居住相続人からの明け渡し請求を権利の濫用として排斥し、家主からの明 け渡し請求を相続人の賃借権を援用して排斥しました。相続人がいない場合は、借地借家法36条によって、内縁の妻の借家権の継承が認められています。

    祭祀財産の承継については、被相続人の指定が優先するので、被相続人の指定があれば生存内縁配偶者が祭祀主催者となります。被相続人の指定がない場合でも、被相続人と生計を異にしていた相続人ではなく、内縁の妻が祭祀主催者とされたとされた事例もあります。

    これらのほか、健康保険の保険給付(健康保険法3条7項)、厚生年金保険の遺族厚生年金(厚生年金保険法3条2項)、労働災害の遺族補償年金(労働者災 害補償保険法16条の2第1項)、公営住宅の入居者資格(公営住宅法23条1項)、育児・介護休業の申出や深夜業の規制(育児介護2条4項)などがあります。

    このように内縁関係者に対して保護がされつつあるものの、完全ではありませんので、内縁関係にある者が自分の死後にパートナーに財産を残したい場合には、生前贈与や遺贈により借地上の建物を内縁の妻名義にしておく必要があります。

  • 事実婚のパートナーに相続権はありますか

    婚姻届を提出していない事実婚の場合には、配偶者が亡くなった場合には、遺言を残していない限り、法律上の相続人でない事実婚のパートナーは相続できません。

    不動産や会社の名義が死亡した配偶者になっていて、遺言も残していない場合は、すべて配偶者の相続人のものになります。

    こうした場合にも出資を証明して持分を主張することは可能です。銀行預金も、実質的にお金を出した人間が預金債権者ですので、亡くなられた名義の預金通帳があるが実はお金を出したのは自分であるという方は、それを証明して権利を主張することになります。

  • だれが相続人になるのですか

    だれが相続人になるかは次のとおり定められています(簡略に説明するために、相続放棄、廃除等があった場合を除いて説明しています)。

    ●配偶者(妻または夫)  常に相続人となる
    (注)内縁関係にある配偶者は相続権なし

    ●配偶者以外

    第1順位  子があるときは子
    (注)子が死亡している場合はその子の子孫
    ( 養子を含む。非嫡出子(ひちゃくしゅつし、婚姻関係にない男女から生まれた子)も認知されていれば相続権がある)

    第2順位  父母
    (注)父母が死亡している場合は祖父母等直系尊属

    第3順位  兄弟姉妹
    (注)兄弟姉妹が死亡している場合はその子

  • 養子も相続人になりますか

    養子も実子と同じように相続人となります。実際に養子となっているかどうかは亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査して確認してください。
    「養子に入った」と思っていても、実際には、法律上の養子縁組の手続きがとられておらず、相続人にはなれないというケースもまま見られます。

  • 被相続人の前妻または前夫に相続の権利はありますか

    相続の権利はありません。配偶者については、亡くなった当時の配偶者 (妻または夫)のみが相続人です。

  • 被相続人の配偶者の連れ子に相続の権利はありますか

    亡くなった当時の配偶者の連れ子には相続の権利はありません。ただし、連れ子であっても被相続人と養子縁組をしていた場合は相続人となります。

  • 被相続人には子供が2人いましたが、そのうち1人は既に亡くなっており、配偶者と子供がいます。この場合、誰が相続人になりますか

    被相続人の子供で生存されている方(法定相続分2分の1)、亡くなられた子供の子(被相続人から見ると孫。法定相続分2分の1。複数いらっしゃる場合は法定相続分は2分の1を均等に分割)です。亡くなられた子供の配偶者は相続人にはなりません。

  • 被相続人には子供が2人いましたが、遺産分割協議をする前にそのうち1人が亡くなってしまいました。その方には、配偶者と子供がいます。この場合、誰が相続人になりますか

    相続人はあくまでも子供2人です。しかし、遺産分割協議をする前に亡くなられた方と協議をすることはできませんので、亡くなられた方の権利義務を引き継いだ(つまり、亡くなられた方の相続人である)配偶者と子供(被相続人から見ると孫)が遺産分割協議に参加することになります。

  • 夫が死亡しました。現在、妊娠中ですがお腹の中の子供には相続権はありますか

    相続については、胎児は既に生まれた者とみなされますのでお腹の中のお子さんにも相続権があります。

  • 他家に養子に行った者も実親の相続人になることができますか

    民法上、養子には普通養子と特別養子の2種類あります。普通養子の場合は、実の親および実方の親族関係は一切影響しません。したがって実親の財産を相続することができます。
    これに対し特別養子の場合は、実方の親および実方の血族との関係は終了します。したがって実親からの財産は相続できません。
    大人になってから他家に養子に行ったのであれば普通養子であると思われますので、実親の相続人でもあります。

  • 母の両親(自分から見て祖父母)と養子縁組することになりました。相続関係はどうなりますか

    祖父母双方と縁組縁組をし、かつ両親とも存命という前提ですと、祖父母・両親すべての相続人になります。
    また、お母様が死亡した後に祖父母が死亡した場合には、「祖父母の子としての立場」と「母の代襲相続人としての立場」を併せ持つことになります。