こんなトラブルになるなんて・・・ そんなとき、どうすればいいでしょうか。
- 相続人の一部が話し合いに応じないのですが
- 特別受益証明書に押印しましたが、実際には特別な受益は受けていません。特別受益証明書は無効だと思うのですが
- 遺産分割の話し合いをしてい たところ、兄が「自分が亡父の商売を手伝ったことによって財産を残すことができたのだから多くもらって当然だ」と言い出しました。兄の主張は認められますか
- 相続人の1人に行方不明の者がいる場合、遺産分割協議はどのようにすればいいでしょうか
相続人の一部の方が話し合いに応じない場合には遺産分割協議が成立しません。
その場合には、各相続人は家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます。調停により合意が調えば、裁判所が作成する調停調書を用いて不動産の相続登記などの手続をすることができます。
調停によっても合意が整わない場合は調停は不調となり、審判手続に移行して審判が出されます。当事務所ではほとんど利用したことはありませんが、遺産分割協議書を作成せずに共同相続人中の1人あるいは一部の者の所有名義に相続登記するために、他の相続人から特別受益証明書を提出させているケースをまま見かけることがあります。
また、相続の相談を受けていると、言われるままに特別受益証明書記載して提出したが、実際には、特別受益は受けていないという相談を受けることもあります。これらのように、便宜上、特別受益証明書を作成した場合、実際には特別受益を受けていないときは、当該書面の効力はどうなるのだろうか。
つまり、特別受益証明書の意味が過去の客観的事実の証明にすぎないという解釈をすると、その内容が虚偽であるのだから当然に相続分を失なうということはなく、分割請求ができることになる。一方、特別受益証明書を作成した趣旨が、相続分の事実上の放棄であったり、相続分を取得しないという分割協議であるということになると、特別受益という事実の有無かかわらず無効とはいえず、改めて遺産の分割請求をすることはできないことになるのです。判例は肯定した例の方が否定した例より多いようです。しかも、否定した例は、特別受益証明書を作成した経緯が、周囲の者の圧力があったとか、他の者が偽造したものであった、他からの侵害から守るために通謀的に行われたなど、民法の一般原則から見ても無効であったり取り消しうるようなケースが多いようです。
そうすると、そのような無効・取消事由がない場合は、原則として有効と考えざるを得ません。無効とした判例
・「証明書」に本人の署名・捺印があるが、これは単独で遺産を承継する相続人や他の周囲の者の圧力によって生じたもので、必ずしも本人の真意に基づくものとはいい難い(大阪高決昭40.4.22)。
・「証明書」への署名・捺印が他の共同相続人ないしは第三者の偽造文書であるとき(東京高判昭56.5.18)
・単独で遺産を承継する相続人名義にしたのは、遺産を他に売却し、もしくは他からの侵害から守るための方便に過ぎず、右相続人の単独所有に帰せしめる合意に基づくものではない(大阪家審昭40.6.28)。有効とした判例
・相続分なきことの証明書による単独相続登記の方法が分割協議の便法として登記実務上多用されている現状を考えると、仮に右証明書の記載どおりの生前贈与がなくとも、相続人間に全遺産を一相続人の単独所有に帰せしめる旨の意思の合致があった以上、これにより実質的な遺産分割協議がなされ、その過程で遺産に対する共有持分権の放棄又は贈与がなされたとみ得るから「相続分なきことの証明」による単独相続登記を無効とする必要はない(福島家審昭53.8.16)
・持分権の贈与と解した事例(大阪高判昭49.8.5、京都地判昭45.10.5、大阪高判昭53.7.20)
・相続分不存在証明書及び印鑑登録証明書を交付したころまでに遺産を単独取得する旨の遺産分割協議が成立したものと認め、相続分不存在証明書は遺産分割協議に基づく登記手続上協議書の提出に代えてこれを用いたものと解した事例(東京高判昭59.9.25)被相続人に対し、財産の増加・維持に特別の寄与や貢献をした人がいる場合に、その人の相続分にその寄与、貢献に相当する分(寄与分)を上乗せすることになります。
寄与分の算定は、相続人の間で協議して決めますが、相続人の間で寄与分が決まらない時などは、寄与した人が家庭裁判所に申立てをして定めてもらうことになります。寄与分が認められるケースは次の3つです。
1. 被相続人の事業に大きく貢献してその財産を増加させた
2. 被相続人の財産の維持に努めてきた
3. 被相続人介護援助を長年続けたお兄さまが「自分が亡父の商売を手伝った」という主張をされているとのことですが、それが寄与分を認めるべきものなのか、また、認めるとしてもどの程度の寄与分を認めるべきか、よく話し合いをする必要があると思われます。
行方不明の方がどのような状態なのか調査する必要があります。現住所が不明ということであれば、戸籍の附票等を調査することで住所が判明する場合があります。
しかし、住所が市区町村役場の職権で抹消されていたり(職権消除)、登録されている住所に居住していなかったりすることも少なくありません。そのような場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをするか、失踪宣告の申立てをする必要が出てきます。どちらの申立てをするかはそれぞれの事案によります。
不在者財産管理人選任の申立てをして財産管理人が選任されれば、不在者財産管理人は裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加することができます。失踪宣告の申立てにより失踪宣告がなされ、死亡が擬制された場合には、失踪者の相続人が参加するなどして遺産分割協議を行うことができます。