相続書類

相続手続に必要な書類についてはこちらをご覧ください

  • 印鑑証明書以外は、当事務所で書類を揃えることが可能です。ただし、手続的にどんな簡単な相続手続であっても、最低1度は直接お会いしてお話を聞かせて下さい。その際に、誰がどのように書類収集をするかを話し合いながら決めていきたいと思います。
    お会いする時間は所定時間外でもかまいません。あらかじめ電話等で予約した上でご来所ください。その場合には、お手元に戸籍謄本、固定資産額評価証明書等があれば、ご持参ください。

  • 相続人が配偶者、子又は代襲者の場合について説明しますと次のとおりです。なお、下記の書類のうち、印鑑証明書以外の書類は司法書士に取得を依頼したり、作成を依頼することもできます。
    また、具体的にケースによって、他の書類が必要になる場合もあります。

    (1)被相続人の生れてから亡くなるまでの連続した戸籍
    (除籍、改製原戸籍)謄本
    (2)被相続人の最後の住所が記載された住民票の除票、または戸籍の附票
    (3)相続人の現在の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
    (4)被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合はその子(およびその代襲者)の生れてから亡くなるまでの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
    (5)相続人全員の印鑑証明書
    (6)相続により不動産を取得する相続人の住民票謄本
    (7)相続財産である不動産の固定資産評価額がわかる評価証明書
    (8)相続財産である不動産の登記事項証明書

  • 相続登記に使用する戸籍謄本や印鑑証明書に有効期限はありません。したがって、発行後3か月以上が経過した書類でも問題な く手続ができます。
    相続手続には、こうした不動産登記のほか、銀行預金の解約などの手続きがありますが、それらの手続に必要な書類は相続登記に必要な書類とほぼ同じです。ただし、金融機関によっては、印鑑証明書の有効期限を定めているところも多いと思われますのでご確認ください。

  • 戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。遠隔地の場合には郵便でも請求することができます。その場合は、費用は定額小為替で支払います。本籍を転籍している方は、転籍前の戸籍謄本は転籍前の本籍地の市区町村役場に請求することになります。