相続放棄・限定承認

相続の放棄はどうすればいいの? そんな疑問にお応えします。

  • 相続放棄とはどのようなことですか

    相続放棄とは、その名のとおり相続人が遺産の相続を放棄することです。相続放棄をするためには、家庭裁判所に対し、被相続人の死亡を知った時から原則として3か月以内に相続放棄の申述をしなければなりません。遺産分割協議において何も遺産を取得しなかった場合に「放棄した」という方がいらっしゃいますが、この場合は、法律用語としての「相続放棄」ではありません。

  • 「相続放棄」と「遺産分割で遺産をもらわない場合」とでは、どのような違いがありますか

    相続放棄をした者は最初から相続人ではなかったものとみなされますが、単に遺産分割で遺産をもらわなかったというだけでは相続人としての地位は変わりません。むしろ、遺産分割をしたことにより相続を単純承認したこととなりますので、原則として、相続放棄をすることができなくなります。  具体的に、どのような場合に違いが出てくるかですが、一例として、被相続人の借金については、相続放棄をすれば免れることができますが、遺産分割で特定の相続人が借金を引き受けると定めたとしても債権者が同意しなければ相続人全員が法定相続分にしたがって借金を相続することになります。

  • 相続放棄の申立てについて時間的制約はありますか

    相続放棄は、自分が相続人となったことを知った時から原則として3か月以内にする必要があります。 「自分が相続人となったことを知った」とは、被相続人の死亡により自分が相続人となったことを知った場合はもちろん、先順位の相続人が相続放棄したことを知った時なども含みます。

    民法の条文は次のとおり規定しています。 第915条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただ し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

    ここで、熟慮期間の起算点について、条文では「自己のために相続の開始があったことを知った時」となっていますが、その意味について、大決大15.8.3は「相続人カ相続開始ノ原因タル事実ノ発生ヲ知リタル時ノ謂ニ非スシテ其ノ原因事実ノ発生ヲ知リ且之カ為ニ自己カ相続人ト為リタルコトヲ覚知シタル時」 をいうと説明しています。

    この考え方が原則として今でも生きていますが、例外として、3か月以内に相続放棄等をしなかった場合でも、それが相続財産・債務が全くないと信じたためであり,かつそう信じたことに相当な理由がある場合には,相続財産・債務の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識できる時から起算することとなります(最判昭和59年4月27日)。

    なお、遺産の調査に時間がかかり、3か月経過時点では相続放棄をするか否か判断がつかない場合には、家庭裁判所に対し、3か月の期間を延長する申立てをすることもできます。

  • 相続放棄をすると、相続財産(借金も含む)はだれが相続することになりますか

    相続放棄をした者ははじめから相続人ではなかったものとみなされますので、相続放棄をした者と同じ順位の相続人がいる場合には他の相続人が相続することとなります。例えば、相続人が子供3人だけの場合に、そのうち一人が相続放棄をすると、残り2名が相続することとなり、法定相続分は2分の1ずつとなりま す。

    しかし、同じ順位の相続人の全員が相続放棄をした場合には、次の順位の相続人が新たに相続人になります。たとえば、第1順位である子供全員が相続放棄をすると、第2順位である直系尊属が相続人になります。

    もっとも、相続人となるべき者すべてが相続放棄をしてしまうと相続人が全く存在しないと言う状態になります。借金が多い場合にこのような状態になることが多く、「相続人不存在」と言われています。

  • どのような場合に相続放棄の手続が利用されていますか

    圧倒的に多いのは、被相続人が借金を負っていたため借金を承継することを免れたいという場合、又は、プラスの財産よりもマイナスの財産である借金の方が多いためプラスの財産も借金も承継したくないという場合です。  次に多いのは、他の相続人とは疎遠になっているため遺産分割の話し合いもしたくないという場合です。  そのほかにも、様々な事情で相続放棄が利用されています。

  • 相続財産からわずかな金額を葬儀費用に使用した場合と相続放棄の可否

    大阪高決昭和54年3月22日の事例は次のようなものでした。  当事者は、被相続人X、妻Y1、子Y2、Y3でしたが、Y1とY3はXの暴力などによりXと別居しており、Xと同居していたY2も、Xが自宅を売却したために家を出て行かざるを得ず、その後、Xと音信が途絶えてしまいました。  昭和51年に、突然警察から、Y3に電話があり、Xが死亡した旨の連絡がなされ、遺体は既に火葬されていたので同人の遺骨を貰い受け、警察署から約金2万の所持金と、ほとんど無価値に近い着衣などの引渡を受けたものの、その場で医院への治療費1万2000円、火葬料3万5000円の請求を受けたので、Xの所持金にY3らの所持金を加えてこれを支払いました。  その後2年以上後、訴訟が提起されたことによりXは約145万円の債務があることを知った。そこで、Y3らは相続放棄の申述をしました。

    この判決は、なかなか読み応えのあるものであるので、一度見ておいていただきたいと思いますが、取り急ぎ興味がある問題として、相続財産から僅かな金額を葬儀費用に支出した場合、単純承認事由である「処分」にあたるのかについて判旨を見ておきたいと思います。

    「古い「家」制度の維持のための相続法では、相続人は、たとえば、旧民法上の法定推定家督相続人のように己れを犠牲にしてでも債務を含めた相続を甘受しな ければならず、相続の放棄は相続人の恣意にゆだねられないところであつた。しかし、古い「家」の観念が崩壊し、個人の尊厳とその意思の尊重を基盤とするに至つた現行相続法においては、人は己れの意思に反してまで義務を負わされることがなく、相続の放棄も相続人の自由であるとされ、民法九一五条はすべての相続人に相続の単純承認、限定承認、放棄を選択する自由を与えている。そして、相続の放棄は、初めから相続人とならなかつたものとすることによつて、債務超 過ないし債務のみの相続によつて相続人が過大なしかも自ら関与しない債務を負うことによる不利益から相続人を保護しようとするものであり,相続人に認められた選択の自由ないし放棄の自由は相続人の基本的人権にも繋がる重大な事柄である。  元来、債権者は債務者である被相続人の一般財産を引当としてその債権の履行を強制し得るに過ぎないのであつて、それを越えて相続人自身の財産から満足を受けるというのは全くの僥倖というほかはない。そうであるからこそ、相続人の債権者において、相続人の固有財産と相続債務の混同を防止するため、民法九五〇条により相続人の財産の分離請求をすることが許されており、さらに、相続人が相続債務の債権者を害することを知つていたとしても、なお相続の放棄が許されるのであつて(最判昭四九・九・二〇民集二八巻六号一二〇二頁)、債権者保護に優先して相続放棄ないしその選択の自由を十分に確保する必要があり、これを実質上形骸化するような熟慮期間徒過についての安易な解釈、運用は許容できないところである。」

    「前示相続の根拠及び民法全編を通ずる個人の尊厳ないしその意思の尊重の要請並びに民法九二〇条の「単純承認をしたとき」との文言に照らすと、単純承認は 相続人の自発的意思表示に基づく効果であり、同法九二一条による単純承認の擬制も相続人の意思を擬制する趣旨であると解すべきである。したがつて、とくに遺産が債務のみの場合には相続人が通常この債務を承継してその支払を引受ける自発的意思を有することは稀なことであるから、その債務承継の意思の認定ないし擬制を行なうについては、特に慎重でなければならない。」

    「被相続人の所持金二万〇四三二円の引渡を受けたけれども、右のような些少の金品をもつて相続財産(積極財産)とは社会通念上認めることができない(このような経済的価値が皆無に等しい身回り品や火葬費用等に支払われるべき僅かな所持金は、同法八九七条所定の祭祀供用物の承継ないしこれに準ずるものとして 慣習によつて処理すれば足りるものであるから、これをもつて、財産相続の帰趨を決すべきものではない)。のみならず、抗告人らは右所持金に自己の所持金を加えた金員をもつて、前示のとおり遺族として当然なすべき被相続人の火葬費用ならびに治療費残額の支払に充てたのは、人倫と道義上必然の行為であり、公平ないし信義則上やむを得ない事情に由来するものであつて、これをもつて、相続人が相続財産の存在を知つたとか、債務承継の意思を明確に表明したものとはいえないし、民法九二一条一号所定の「相続財産の一部を処分した」場合に該るものともいえないのであつて、右のような事実によつて抗告人が相続の単純承認をしたものと擬制することはできない。」

    どうでしょうか。被相続人の金品を使ったから「処分」にあたる、などという単純なものではなく、相続制度の根元から掘り下げて検討されたすばらしい判決ですね。

  • 限定承認とはどういうことですか

    相続人が、相続によって得た財産の限度においてだけ被相続人の債務および遺贈を弁済することができる制度です。  限定承認を利用すれば、被相続人の債務は相続財産だけで清算し、たとえ相続財産で足りないときも、相続人は自己の財産で弁済する義務を負いません。また、清算の結果、相続財産が余ればこれは相続人に帰属します。  限定承認をするには、被相続人が亡くなったことを知ったときから3か月以内に財産目録をつくって家庭裁判所に申し出をする必要があります。この期間内に申し出をしない場合や、相続財産を処分(遺産分割をしたり預金を解約したり債務を支払ってしまったりすることなど)してしまった場合などには、限定承認ができなくなりますので注意が必要です。

  • 夫が亡くなりましたが住宅の時価よりも多額の住宅ローンが残っています。相続放棄した方がいいでしょうか

    住宅ローンを借りる際、住宅ローンの債務者が死亡すると生命保険で残金を清算する団体信用生命保険に加入している場合があ ります。その場合には、住宅ローンは生命保険で支払われることになりますから相続放棄を検討する必要はないと思われます。  団体信用生命保険に加入していない場合には、連帯保証人がいるかどうかも確認する必要があります。たとえば、あなたが連帯保証人になっているとしたら、 相続放棄をしても連帯保証人の義務は逃れることはできませんので相続放棄することに意味はありません。  いずれにしても、団体信用生命保険に加入していない場合、住宅は生活の本拠ですので、慎重に検討した方がいいと思われます。