相続に関する様々な質問にお答えします!
こんなとき、相続人は誰?
相続手続に必要な書類は?
とりあえず預貯金をおろしたいのですが、私単独でできますか?
どんなものが相続財産になる? 負債はだれがどれだけ負うの?
遺産分割の話し合いは?
相続による承継と対抗力は?
相続登記の費用は?
相続の放棄はどうすればいいの?
相続人以外の者による貢献の考慮は?
こんなトラブルになるなんて・・・
法定相続情報証明制度について
法定相続情報一覧図作成例(法務省のwebsite参照)
相続人が誰になるか、また、相続人の中で誰がどの程度の相続分があるかは民法で定められています。 被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者はどんな場合でも相続人になります。相続開始時に配偶者であれば、その後再婚しても相続権は失いません。相続開始時に配偶者でなかった過去の配偶者、たとえば前妻には相続権はありません。 被相続人に子供がいた場合は、子と配偶者が相続人になります。配偶者が死亡していれば子供だけが相続人になります。被相続人に子供がいなければ、被相続人の父母と配偶者が相続人になります。配偶者が死亡していれば父母だけが相続人になります。 子供のうち、婚姻外で生まれた子供は非嫡出子と言われています。父との親子関係は認知があって初めて生じますが、認知があっても非嫡出子の相続分は結婚している男女間で生まれた嫡出子の2分の1です。 養子は血族ではありませんが、法律上は血族と同様に扱われ、嫡出子の身分を取得します。これを法定血族といいます。養子にもらった子は実子と同じく相続人になります。養子は原則として、養親と実親の両方を相続します。つまり、養子に出した子も他の実子と同じように相続権者になります。 胎児は、相続に関してはすでに生まれたものとみなし、死産の場合には例外的に生まれたものとみなさないということになります。胎児以外の相続人は胎児を参加させずに遺産分割をできるものの、胎児が生まれた場合には遺産分割は無効になり、分割をやり直すことになります。 法定相続分についても、誰が相続人になるかによって変わります。 配偶者が死亡していれば親が全部相続します。配偶者と兄弟姉妹がいる場合には、配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1をそれぞれ相続します。配偶者が死亡していれば兄弟姉妹が全部相続します。子や親、兄弟姉妹が数人いるときは、人数で等分します。 被相続人の死亡の前に相続人がすでに死亡や廃除・欠格によって相続人ではなくなっている時に、その子が親に代わって相続することを、代襲相続といいます。直系卑族の場合は子の次に孫、孫の次にひ孫と、永遠に再代襲相続します。 直系尊属には代襲相続は起こりません。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪に代襲相続しますが、甥や姪も亡くなっている場合は、再代襲はしません。これはあまりにも縁遠い人間に相続させないためといわれています。 死亡や廃除、欠格ではなく相続放棄の場合は、相続放棄をした相続人の直系卑族には代襲相続は起きません。 代襲相続によっては、予想外に相続人の範囲が広くなることがありますので注意が必要です。 法定相続人でも相続欠格や廃除になった場合には、相続も遺贈も受けられません。欠格事由は相続について一定の罪を犯した場合に該当します。 欠格事由の具体例は、故意に被相続人や先順位や同順位の相続人を死亡させたり、させようとしたりしたことを原因として刑に処せられた者、被相続人が殺されたことを知りながら告訴告発をしなかった者、詐欺・強迫によって被相続人が相続に関する遺言をしたことを取り消し変更することを妨げた者、詐欺・強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせるなどした者、被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者です。これらの欠格事由に該当すると、当然に相続権を失い、遺贈を受ける権利も失います。 廃除事由は被相続人に対し生前、虐待、侮辱または著しい非行があり家庭裁判所が申し立てを認めた場合です。被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言で意思表示をして相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる場合があります。相続廃除は事後的に取り消すこともできます。 欠格や廃除となった場合でも、その子は代襲相続できます。これを避けるためには、遺言で相続させずに最低限の遺留分を渡すにとどめるか、生前贈与などによって財産を処分するかのどちらかです。 遺言もなく相続人もいない場合は、利害関係人や検察官の申し立てによって家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。法定相続人がいない場合というのは、 相続人全員が相続放棄をした場合も含みます。 相続財産管理人は財政状況の報告などの相続財産管理をし、債権者や受遺者に対する請求催告、不明の相続人の探索を行います。相続人捜索の公告の後6か月を経過しても相続人が現れない場合は相続人不在が確定します。 相続人不在が確定すると、相続人、管理人に知られなかった債権者・受遺者はともにその権利を失います。 相続人がいないと確定した場合、被相続人の特別縁故者は家庭裁判所に申し立てをし、財産の全部または一部の分与を受けることができます。 特別縁故者とは被相続人と生計を共にしていた人や、被相続人の療養看護に努めた人などがあたります。相続人、債権者、受遺者、特別縁故者いずれもいない場合は、被相続人の財産は原則として国庫に帰属します。 実質的に夫婦関係にある場合でも、婚姻届を提出していない関係を「内縁関係」といいます。 内縁関係の場合、法律上の夫婦と違い、お互いが相続人となりません。つまりお互いの財産について一切の相続権が発生しないことになります。 内縁の配偶者といえるためには、内縁に必要とされる婚姻意思および夫婦共同生活の実態の存在が必要です。夫婦別姓などの理由で婚姻届を出さずに事実婚を続ける場合、従来の内縁とは区別され、内縁と同様の法的保護が与えられるかどうかは未知数です。 このように、社会的には夫婦としての実態を備え、夫婦共同生活を送っているにも関わらず、何らの保護も与えないのは妥当でないという考えから、内縁関係を法律上の夫婦に準ずる関係として、内縁の配偶者に対して法律上の保護がなされる場合があります。 たとえば、判例では、内縁の配偶者の居住する建物に対する居住の保護について、非居住相続人からの明け渡し請求を権利の濫用として排斥し、家主からの明 け渡し請求を相続人の賃借権を援用して排斥しました。相続人がいない場合は、借地借家法36条によって、内縁の妻の借家権の継承が認められています。 祭祀財産の承継については、被相続人の指定が優先するので、被相続人の指定があれば生存内縁配偶者が祭祀主催者となります。被相続人の指定がない場合でも、被相続人と生計を異にしていた相続人ではなく、内縁の妻が祭祀主催者とされたとされた事例もあります。 これらのほか、健康保険の保険給付(健康保険法3条7項)、厚生年金保険の遺族厚生年金(厚生年金保険法3条2項)、労働災害の遺族補償年金(労働者災 害補償保険法16条の2第1項)、公営住宅の入居者資格(公営住宅法23条1項)、育児・介護休業の申出や深夜業の規制(育児介護2条4項)などがあります。 このように内縁関係者に対して保護がされつつあるものの、完全ではありませんので、内縁関係にある者が自分の死後にパートナーに財産を残したい場合には、生前贈与や遺贈により借地上の建物を内縁の妻名義にしておく必要があります。 婚姻届を提出していない事実婚の場合には、配偶者が亡くなった場合には、遺言を残していない限り、法律上の相続人でない事実婚のパートナーは相続できません。 不動産や会社の名義が死亡した配偶者になっていて、遺言も残していない場合は、すべて配偶者の相続人のものになります。 こうした場合にも出資を証明して持分を主張することは可能です。銀行預金も、実質的にお金を出した人間が預金債権者ですので、亡くなられた名義の預金通帳があるが実はお金を出したのは自分であるという方は、それを証明して権利を主張することになります。 だれが相続人になるかは次のとおり定められています(簡略に説明するために、相続放棄、廃除等があった場合を除いて説明しています)。 ●配偶者(妻または夫) 常に相続人となる ●配偶者以外 第1順位 子があるときは子 第2順位 父母 第3順位 兄弟姉妹 養子も実子と同じように相続人となります。実際に養子となっているかどうかは亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査して確認してください。 相続の権利はありません。配偶者については、亡くなった当時の配偶者 (妻または夫)のみが相続人です。 亡くなった当時の配偶者の連れ子には相続の権利はありません。ただし、連れ子であっても被相続人と養子縁組をしていた場合は相続人となります。 被相続人の子供で生存されている方(法定相続分2分の1)、亡くなられた子供の子(被相続人から見ると孫。法定相続分2分の1。複数いらっしゃる場合は法定相続分は2分の1を均等に分割)です。亡くなられた子供の配偶者は相続人にはなりません。 相続人はあくまでも子供2人です。しかし、遺産分割協議をする前に亡くなられた方と協議をすることはできませんので、亡くなられた方の権利義務を引き継いだ(つまり、亡くなられた方の相続人である)配偶者と子供(被相続人から見ると孫)が遺産分割協議に参加することになります。 相続については、胎児は既に生まれた者とみなされますのでお腹の中のお子さんにも相続権があります。 民法上、養子には普通養子と特別養子の2種類あります。普通養子の場合は、実の親および実方の親族関係は一切影響しません。したがって実親の財産を相続することができます。 祖父母双方と縁組縁組をし、かつ両親とも存命という前提ですと、祖父母・両親すべての相続人になります。
相続人に子供がいなくて父母が死亡している場合は、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人になります。配偶者が死亡していれば兄弟姉妹だけが相続人になります。
配偶者と子がいる場合は、配偶者と子がそれぞれ2分の1ずつ相続します。配偶者が死亡していれば子が全部相続します。配偶者と親がいる場合には、配偶者が3分の2で親が3分の1をそれぞれ相続します。
(注)内縁関係にある配偶者は相続権なし
(注)子が死亡している場合はその子の子孫
( 養子を含む。非嫡出子(ひちゃくしゅつし、婚姻関係にない男女から生まれた子)も認知されていれば相続権がある)
(注)父母が死亡している場合は祖父母等直系尊属
(注)兄弟姉妹が死亡している場合はその子
「養子に入った」と思っていても、実際には、法律上の養子縁組の手続きがとられておらず、相続人にはなれないというケースもまま見られます。
これに対し特別養子の場合は、実方の親および実方の血族との関係は終了します。したがって実親からの財産は相続できません。
大人になってから他家に養子に行ったのであれば普通養子であると思われますので、実親の相続人でもあります。
また、お母様が死亡した後に祖父母が死亡した場合には、「祖父母の子としての立場」と「母の代襲相続人としての立場」を併せ持つことになります。
印鑑証明書以外は、当事務所で書類を揃えることが可能です。ただし、手続的にどんな簡単な相続手続であっても、最低1度は直接お会いしてお話を聞かせて下さい。その際に、誰がどのように書類収集をするかを話し合いながら決めていきたいと思います。 相続人が配偶者、子又は代襲者の場合について説明しますと次のとおりです。なお、下記の書類のうち、印鑑証明書以外の書類は司法書士に取得を依頼したり、作成を依頼することもできます。 (1)被相続人の生れてから亡くなるまでの連続した戸籍 相続登記に使用する戸籍謄本や印鑑証明書に有効期限はありません。したがって、発行後3か月以上が経過した書類でも問題な く手続ができます。 戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。遠隔地の場合には郵便でも請求することができます。その場合は、費用は定額小為替で支払います。本籍を転籍している方は、転籍前の戸籍謄本は転籍前の本籍地の市区町村役場に請求することになります。
お会いする時間は所定時間外でもかまいません。あらかじめ電話等で予約した上でご来所ください。その場合には、お手元に戸籍謄本、固定資産額評価証明書等があれば、ご持参ください。
また、具体的にケースによって、他の書類が必要になる場合もあります。
(除籍、改製原戸籍)謄本
(2)被相続人の最後の住所が記載された住民票の除票、または戸籍の附票
(3)相続人の現在の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(4)被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合はその子(およびその代襲者)の生れてから亡くなるまでの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(5)相続人全員の印鑑証明書
(6)相続により不動産を取得する相続人の住民票謄本
(7)相続財産である不動産の固定資産評価額がわかる評価証明書
(8)相続財産である不動産の登記事項証明書
相続手続には、こうした不動産登記のほか、銀行預金の解約などの手続きがありますが、それらの手続に必要な書類は相続登記に必要な書類とほぼ同じです。ただし、金融機関によっては、印鑑証明書の有効期限を定めているところも多いと思われますのでご確認ください。
金融機関では、預金口座の名義人が死亡したことを知ると、口座を凍結します。これにより、その口座からは原則として入出金ができなくなります。これは、死亡により相続が開始し、故人の遺産は相続人全員の共有財産となるため、相続人全員の協議(遺産分割協議)により誰が相続するかが決まったり、遺言により誰が口座を承継するか決まるなどしない限り、金融機関としては、誰に対して払戻しをすればいいのか判断できないからです。 しかし、お尋ねのように、遺産分割協議の成立等を待たずに葬儀費用の支払いなどのために一部でも払い戻したいという必要性は理解できます。 もっとも、①の方法はかなりハードルが高く、②の方法も様々な要件をクリアする必要があります。そこで、家庭裁判所の関与を必要としない③の方法で払戻請求してはいかがでしょうか。 なお、葬儀費用の支払いについては、金融機関によっては、葬儀社の見積などを確認のうえ出金を認めてくれる場合もあるようですので、金融機関に相談してみたらいかがでしょうか。 家事事件手続法200条2項に定められている仮分割の仮処分制度です。家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、審判又は調停の申立てをした者又は相手方の申立てにより、遺産の分割の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができます。 これにより共同相続人間の実質的な公平を確保しつつ、個別的な権利行使の必要性に対応できると思われます。 しかし、遺産の分割の審判又は調停の申立てがなされていること、「強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要がある」ことが必要です。 したがって、葬儀費用の支払いや一時的な生活費の補填という程度の理由では、仮分割の仮処分が発令される可能性は低いと思われます。 家事事件手続法200条3項に定められている仮処分制度です。 家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を、審判又は調停の申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができます。 このように、この制度を利用するためには、遺産の分割の審判または調停の申立てがあったこと、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を当該申立てをした者または相手方が行使する必要があると認められること、仮処分の申立てがあったことが必要です。 したがって、家事事件手続法200条2項が定める仮分割の仮処分よりも使いやすくはなっていますが、故人の預金から葬儀費用をすぐに払いたいというのであれば、まずは、法定相続人として金融機関に法定限度内で一部払戻請求をするという方法を検討されてはいかがでしょうか。 令和元年7月1日以降は、相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の預貯金の額の3分の1に当該相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、金融機関ごとに150万円が限度)を単独で払戻請求することができるようになりました。 「単独」でできるため、他の相続人の同意は不要です。 遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められる預貯金の額は、相続が発生した時点における残高の3分の1に、払戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた額です。ただし、金融機関ごとに150万円が限度とされています。 たとえば、相続発生時点預貯金の残高が300万円で、払戻しを求める相続人の法定相続分が2分の1の場合、300万円の3分の1である100万円に法定相続分の2分の1を乗じた50万円を限度に払戻しが認められることになります。 また、相続発生時点預貯金の残高が1200万円で、払戻しを求める相続人の法定相続分が2分の1の場合には、1200万円の3分の1である400万円に法定相続分の2分の1を乗じると200万円となりますが、150万円を超えてしまうため、150万円を限度に払戻しが認められることになります。 払戻の理由(使途)を明らかにする必要はありません。 令和元年7月1日より前に開始した相続であっても、7月1日以降であれば一部の払戻しを請求することができます。 次のシートで簡単に計算できます。 次のシートで簡単に計算することができます。 次のシートで簡単に計算することができます。 法定相続分を明らかにするために次の書類を提示する必要があります。 ①亡くなった方の出生~死亡までの連続した戸籍謄本 ②亡くなった方の子供の戸籍謄本 ③亡くなった方の直系尊属の戸籍謄本(直系尊属が相続人の場合) ④亡くなった方の父母の出生~死亡までの連続した戸籍謄本(兄弟姉妹が相続人の場合) ⑤亡くなった方の兄弟の戸籍謄本(兄弟姉妹が相続人の場合) ⑥その他、相続関係のわかる戸籍謄本(ケースにより異なります) なお、戸籍謄本等そのものを提示するのではなく、法定相続情報証明(法務局に申し出をして発行してもらう)を利用するのが簡便です。いずれにしても司法書士に相談するとスピーディーに用意することができるでしょう。 遺産分割協議がまとまる前に預貯金の一部払戻しをご依頼いただいた場合の費用は次のとおりです。なお、次の①~③は、一括してご依頼いただくこともできますし、必要な部分のみご依頼いただくこともできます。 ①戸籍謄本等の取得 1通2,500円(消費税、実費別) ②法定相続情報証明 5000円(消費税別) ③預貯金の一部払戻し なお、ご依頼いただく際には、今後必要となる相続手続き全般についてご説明させていただいております。 遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められる預貯金の額は、相続が発生した時点における残高の3分の1に、払戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた額です。ただし、金融機関ごとに150万円が限度とされています。 そして、ここでいう「預貯金の額」は、預金毎に考えられることになります。たとえば、ある金融機関に故人の普通預金300万円と定期預金1200万円がある場合で、払戻しを求める相続人の法定相続分が2分の1の場合には、普通預金については300万円の3分の1の100万円に法定相続分である2分の1を乗じた50万円が限度額となり、定期預金については1200万円の3分の1の400万円に法定相続分である2分の1を乗じた200万円が限度額となります。 しかし、金融機関ごとに150万円の限度額という制限がありますから、普通預金50万円、定期預金200万円のうちから150万円の範囲内で選択して払戻請求をすることになります。 したがって、150万円の範囲内であるからといって、普通預金について50万円を超えて払戻す(例:普通預金100万円、定期預金50万円)ことは、立案段階では想定されていません。 遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められる預貯金の額は、相続が発生した時点における残高の3分の1に、払戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた額です。ただし、金融機関ごとに150万円が限度とされています。 この制限は、金融機関ごとの制限ですので、複数の金融機関に口座がある場合は、その分だけ上限額が増えることになります。 遺産分割協議がまとまる前に、相続人が単独で預貯金の払戻しを求めることができる額は、あくまでも相続が発生した時点における預貯金の額を基準として計算します。したがって、他の相続人が故人の死亡を金融機関に告げずに預貯金を引き出してしまったとしても、預貯金の払戻しを求めることができる額は変わりません。 しかしながら、現実に預貯金の残高がなくなってしまっているのですから、金融機関に対して払戻しを求めることはできません。 遺産分割協議がまとまる前に払戻しを受けた預貯金の額は、払戻しを受けた相続人がこれを一部分割により取得したものとして扱われます。
そこで、①家庭裁判所に仮分割の仮処分を申し立てる、②家庭裁判所に仮払いの仮処分を申し立てる、③法定相続人として金融機関に法定限度内で一部払戻請求をする、という方法が考えられます。
全国から取寄せ可能です。
必要な複数枚を取得しても費用は変わりません。
金融機関1カ所につき20,000円
どんなものが相続財産になる? 負債はだれがどれだけ負うの?
相続財産といっても、プラスの財産とマイナスの財産(債務)とがあります。プラスの財産の例示としては、現金、預金、土地、建物、賃借権(借地権)、有価証券、債権、自動車、ゴルフ会員権、貴金属、美術骨董品、著作権、特許権などです。 銀行などの預貯金は口座名義人の相続の発生により凍結され、一定の手続きを行わないと預金の解約ができません。 ところで、最判平成16年4月20日は、預貯金などの金銭債権は、相続開始と同時に当然に分割され、各相続人に法定相続分に応じて帰属すると判示していました。そのため、遺産分割を待つまでもなく法定相続分に応じた払戻し請求をすることが法的には可能でした。 ところが、平成28年12月19日、最高裁は、「預貯金は遺産分割の対象とならない」としてきた判例を見直し、「対象になる」とする初判断を示しました。これにより、預貯金を解約するためには誰が相続するのかが、遺産分割協議書や同意書などにより明確になっていなければ、原則として応じていないのが実情です。 銀行が相続紛争に巻き込まれたくないと考えるのは仕方ないかもしれないが、最高裁判例が出ているのであるから判例にしたがった取扱いをする方が紛争に巻き込まれる可能性は低いと考えられますが、銀行の取扱いは変わっていません。 なお、預貯金ではなく、現金については、最判平成4年4月10日は、「現金は、被相続人の死亡により他の動産、不動産とともに相続人らの共有財産となるから、遺産分割をせずに法定相続分に応じた金員の引き渡しを求めることはできない」という趣旨の判断をしています。 借地上の建物や借家に住んでいる相続人は借地権や借家権の名義人が亡くなった場合には、借地契約・借家契約をそのまま相続することができます。そこで、借地名義人や借家名義人の変更を申し出ることができます。その際、戸籍謄本など相続関係が明かとなる書類を求められることもあります。 農家で、相続財産のほとんどが農地の場合には、農家を継ぐ相続人が単独で農地を相続することが多いようです。 被相続人が事業を営んでいた場合、事業を承継する相続人は種々の手続が必要になります。被相続人の事業が会社組織である場合には、一般的には株式を相続することになります。零細企業では株主総会を備え置いていない場合も多いと思われますが、株式の名義書換手続をする必要があります。また、被相続人が会社 の代表者であった場合には、新たな代表者を定めて変更登記をし、さらに、金融機関の預金口座などの代表者変更手続をしておく必要があります。特に、手形や 小切手を使用している会社では、早めに手続をして、新しい手形帳、小切手帳を発行してもらう必要があります。 金融機関では、預金者が死亡したことを知った場合には、原則として預金を凍結し、入金や借金ができないようにします。本来、預金者が死亡した場合には預金者はこの世に存在しない筈ですから入出金はできない筈です。ですから、仮に、金融機関が預金者の死亡を知っていながら入出金に応じてしまうと、金融機関に法的な責任が生じる可能性があります。そのために、預金者が死亡したことを知った場合には預金を凍結してしまうのです。 では、金融機関がどのようにして預金者の死亡を知るのでしょうか。預金者が著名人であれば報道により知ることもあるでしょうが、通常は、新聞に掲載された訃報、金融機関の取引先である企業からの情報、相続人からの申し出などにより知ることが多いようです。 さて、こうして預金が凍結されてしまうと、被相続人の預金から出金して葬儀費用や入院費用などを支払おうと考えていた相続人が、預金を引き出せないことになります。 また、平成28年に出された最高裁判決が、預貯金は遺産分割の対象となると判断したため、一部の相続人が「自分の法定相続分に相当する金額だけを出金して欲しい」と金融機関に掛け合っても、おそらく、応じる金融機関はないものと思われます。 では、どのようにしたら被相続人の預貯金を解約することができるかですが、概ね、次のような書類を整える必要があります。 ・金融機関で準備している預貯金名義書換依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 ・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員の印鑑証明書 ・遺産分割協議書 ・被相続人名義の通帳 つまり、相続人全員の合意により、その預貯金を誰が相続することになったのかが明らかとなる書類の提出が求められるのです。 また、戸籍に代えて、法定相続情報一覧図の写しの提出を求められる可能性もあります。 死亡退職金の受給権者は、普通の場合、法律や会社の退職金規定などで定められています。 実際に次のようなケースがありました。 亡くなられたのは会社の創業者であり、死亡時は取締役会長でした。 次に、退職慰労金ですが、こちらは役員在任年数に応じて計算するという計算式は定められていましたが、役員が死亡している場合に誰が受け取るかという規程はありませんでした。退職の事実が発生し、その後に役員が死亡したのであれば相続財産であることは間違いなく、相続財産として処理しなければなりません。しかし、今回のように在職中に死亡された場合は説は分かれているようです。しかしながら、実務的には、説が分かれている場合には最高裁判例にしたがえばよいと考えます。 最高裁判例は、死亡退職金の支給規程のない財団法人において理事長の死亡後同人の妻に支給する旨の決定をして支払われた死亡退職金は、特段の事情のない限り、相続財産に属するものではないとしています(昭和62年3月3日最高裁判所第3小法廷判決/昭和59年(オ)第504号(最高裁判所裁判集民事150号305頁))。 この判例は「財団法人」の例ですが、受取人の指定が規定されていなかったという意味では今回のケースと同様であると考えられますから、相続財産ではないということでよいと思います。 なお、相続税の計算においては「みなし相続財産」として計算する必要があるかと思いますので税理士さんに判断してもらうとよいでしょう。 債務が承継される場合には、原則として、可分債務については法定相続分にしたがって相続人に分割承継されます。ただし、相続により相続人に承継される債務と、承継されない債務があります。 承継されない債務には次のようなものがあります。 ① 一身専属性のある債務 ② 限度額・期間の定めのない包括根保証契約 に生じた債務についての責任を否定しました。したがって、被相続人死亡時における債務残高は相続人に承継 されますが、保証人としての地位までも相続されるわけではないことが明かとなりました。 (貸金等根保証契約の元本の確定事由) なお、相続人間の遺産分割協議で、特定の相続人がある債務を相続するように合意したりすることがありますが、これは、相続人間での内部負担割合の指定、あるいは一種の免責的債務引受にすぎず、債権者に対しては当然には効力を生じません。 住宅ローン、借金、借入金、買掛金、未払い税金、未払い医療費、未払い家賃などです。 お父様の連帯保証人としても地位は、相続人全員に、法定相続分にしたがって相続されます。相続人全員で「長男が承継する」と定めても、債権者である金融機関がそれを承諾しなければ法定相続人全員に承継されてしまうのです。 被相続人が自己を被保険者として生命保険に加入していた場合、その生命保険金が相続財産となるのか否かは、保険金受取人としてどのような指定をしていたかによります。そして、生命保険金が相続財産となる場合には遺産分割の対象となりますが、生命保険金が相続財産にならない場合には遺産分割の対象とする必要はありません。●受取人が被相続人自身の場合 ●受取人が「相続人」と指定されていた場合 ●受取人が相続人の中の特定の者と指定されていた場合 以上のとおり、ほとんどの場合において生命保険金は相続財産にはなりません。 一方で、生命保険金は遺留分減殺の対象になるかという問題があります。つまり、生命保険金の掛金である保険料を、実質的には被相続人が支払ってきたのであれば、被相続人が受取人に対し財産を無償で贈与したのと同一視できるため、遺留分減殺の対象にすることができるという見解があるのです。 この点について、最高裁は、平成14年、生命保険金が相続財産にならない場合には遺留分減殺の対象にもならないと判断し、この議論に決着がつきました。 遺産分割をする前提として、個々の分割額を算出するにあたって遺産を評価する必要がありますが、いつの時点で評価するか、という問題があります。 通説は、二段階に分けて評価するという考え方です。 第二段階は、遺産分割時における評価です。 しかし、第一段階での評価を基準にして遺産分割を行ったとしても不公平にならない場合(相続の開始から遺産分割までの期間が短期間であるような場合)は、第一段階の評価=第二段階の評価となりますから、実質的には第一段階の評価にしたがって具体的な相続分を算出することになるでしょう。
なお、相続により借地権や借家権を承継した場合には、名義書換料を支払う必要はありません。
農地の所有権移転には、原則として農地法に定める許可が必要ですが、遺産分割により農地を取得する場合には許可は不要とされています。しかし、遺産分割により取得した農地を第三者に売却する場合や宅地などに変更する場合には、農地法の許可が必要となります。
さらに、被相続人が会社の借入金の保証人になっていた場合には、保証人の地位や保証債務も相続の対象となりますので、早めに金融機関と協議する必要があります。
被相続人が個人事業の場合には、金融機関の借入金そのものを相続することになりますので、金融機関と早めに協議する必要があります。
受給権者が法律や内規等で定められている場合には、受取人は相続人としてではなく、固有の権利として死亡退職金を受け取るものと解されています。
他方、こうした規定がない場合には、相続財産となるか受取人の固有財産となるかは、個々のケースによる判断となりますが、審判例は相続財産とする例が多いようです。
役員退職金規程では、弔慰金と退職慰労金が定められていました。
まず、弔慰金については株主総会等の承認等の手続きがなく、金額的も在任年年数に関係なく儀礼の範囲の金額が定められていました。したがって、この弔慰金は、喪主に対する贈与という趣旨であると考えられ、法律上の相続財産には含まれないと思われます。
たとえば、芸術家に作品の制作を依頼していた場合、その芸術家は作品を制作する債務を負っていますが、その性質上、その芸術家でなければなしえない債務であるから相続により承継されません。
また、身元保証契約にもとづく保証債務(「身元保証に関する法律」参照)についても、身元保証契約が個人的信頼関係にもとづいて存続するものであるから一身専属的な債務とされ、特別な事情がない限り相続性は否定されています。
最判昭和37年11月9日は、限度額・期間の定めのない包括根保証契約については、被相続人の死亡後
なお、限度額・期間の定めのあるものについては、一般論として相続性が認められています。したがって、被相続人死亡時の保証残高が法定相続分にしたがって承継されるとともに、保証人としての地位も承継されます。なお、法定相続分にしたがって保証割合が定まることとなります。
ただし、民法465条の4により、貸金等根保証契約(債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれるもの)については、保証人が死亡したときは債務の元本が確定するため、被相続人死亡後に発生した債務を保証人の相続人が保証責任を負うことはありません。
民法第465条の4 次に掲げる場合には、貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。
一 債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。ただし、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
二 主たる債務者又は保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
このような場合、金融機関の現実的な対応としては、法定相続人全員に承継された保証債務を免責的に長男が引き受けたり、あらためて長男と連帯保証契約を締結するなどの方法がとられます。
この場合は、生命保険金が一旦被相続人に帰属すると考えられますので、相続財産として遺産分割の対象になるとも考えられるます。しかし、ほとんどの場合、生命保険約款の解釈により受取人が定められることになりますから、実際には相続財産とはならずに相続人固有の財産となります。
被相続人が死亡したときの相続人となるべき者を受取人にしたと考えられますから、生命保険金は相続財産ではなく、相続人固有の財産となります。そして、相続人が法定相続分の割合にしたがって保険金請求権を有することとなります。
この場合も生命保険金は相続財産にはならず、指定された受取人の固有の財産になります。
しかし、そのように考えると、一方で生命保険金が相続財産を構成しない場合であっても、遺留分減殺の場面では相続財産的な扱いをするということになってしまいます。
まず、第一段階は、相続開始時における評価です。
たとえば、相続人が配偶者と子供二人という前提で、相続財産の評価が1000万円、配偶者の特別受益200万円と評価されると、配偶者の相続分は 1000分の400、子の相続分はそれぞれ1000分の300ということになります。
なぜなら、配偶者の相続分は、相続財産+みなし相続財産の1200万円の2分の1であるから600万円ですが、特別受益は既に受領していますから、相続財産1000万円に対しては400万円の相続分を有するにすぎません。
このように、第一段階の評価の目的は、相続人の相続分を算出するために行う評価です。
たとえば、相続開始後10年後に、ようやく遺産分割の話し合いが行われたとします。相続財産のうち、不動産については相続開始の時より価値が大幅に下落していたような場合には、遺産分割時点において再度評価をしたうえで、第一段階で算出した相続分にしたがって分割を行った方が公平であるということになります。
貸金債権のような可分債権の相続においては、当該債権が遺産分割の対象となるかどうかが問題となります。判例では、被相続人が相続開始時に有していた貸金債権は、相続開始とともに当然分割されて各相続人に法定相続分に応じて帰属することになるため、遺産分割の対象とならないとされています(最判昭29.4.8)。 しかしながら、裁判所の実務では、相続人全員が遺産分割の対象に含めることを合意していれば、債権を分割することが相続人間の具体的衡平の実現を可能ならしめる場合や、遺産分割の対象とすることを認めています。 この場合、相続人間の合意の法的性質、可分債権が不可分債権に転化するとの説、共同相続人が有する分割債権を集中してその再分配をするとの説がありますが、京都地判平20.4.24では、「本来の分割債権を、相続人の間では、相続開始時に遡って不可分債権とするとともに、これを再分割する方法又は履行を受けた金銭を分配する方法を遺産分割協議に委ねる旨の意思表示である」としています。 いずれにしても、可分債権は、相続人間の合意により遺産分割の対象とすることは可能です。 遺産分割を行う方法としては、遺言による分割、協議による分割、調停による分割、審判による分割の4つがあります。 また、遺産分割の内容として、現物分割、換価分割、代償分割の概念があります。 まず、遺言による分割、協議による分割、調停による分割、審判による分割について説明しましょう。 遺言がある場合は、遺産分割は原則として遺言書のとおりに行います。 遺言がない場合は相続人間で話し合って、遺産分割をします。これが協議による分割です。 次に、現物分割、換価分割、代償分割について説明します。 遺産の価額が、土地のように分割が困難な財産に集中しているような場合で、その財産を処分して換価することが可能なときに、その財産を第三者に譲渡してその代金を相続人間で分配する方法を換価分割といいます。 また、換価分割と同様に、遺産の価額が土地のように分割が困難な特定の財産に集中している場合で、その財産 を容易には換価することができないときや、相続人が、換価しないで所持を希望するときは、その財産を取得する者が他の相続人に対して代償金を支払う方法を とることがあります。これを代償分割といいます。 遺産分割協議で定める分割の内容は、話し合いで全員が納得すればどのように定めても結構です。もちろん、法定相続分と異なる分割をしても結構です。話し合いで合意に達すれば遺産分割協議書を作成します。 話し合いは相続人全員が一同に会して行うのが通常ですが、書面や持ち回りでもすることができます。協議は相続人全員の合意にり成立します。したがって、多数決では成立しません。また、一部の相続人である者を除いた分割協議は無効です。 相続人の中に未成年者がいる場合には、未成年者に代わって法定代理人(親権者等)が協議に参加しますが、。法定代理人である親権者自身も相続人である場合には、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。 話し合いで合意ができない場合には、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることになります。 遺産分割は、共同相続人間で法定相続分に従って行うのが原則です。しかし、相続人のうち一部の者が被相続人から遺贈を受けていたり、結婚の際の多額の持 参金をもらった、事業のための資金の贈与を受けたなど、被相続人から婚姻、養子縁組または生計のための贈与を受けた者がある場合は、それらの遺贈や贈与をまったく考慮もせずに法定相続分に応じて遺産分割することは、共同相続人間の公平を害することになります。 そこで、生前贈与などの受益分を計算し、被相続人が死亡時に有していた財産の価値に、生前に贈与された財産の価値を加えたものを相続財産とみなしたうえで、法定相続分にもとづいて算出した価額から、生前贈与を受けた分の価額を差し引いた金額を、相続分とします。これが特別受益の制度です。 生前の贈与が特別受益に当たる場合、現金の場合は貨幣変動を考慮した上で相続開始時の貨幣価値で計算します。土地や株式は贈与を受けた後に売却していたとしても、現物があるものとして相続開始時の評価額・株価で計算します。 特別受益に該当する贈与であっても、被相続人が持ち戻しを免除していた場合は持ち戻し計算をする必要はありません。しかし、持戻免除の意思表示を書面で明確に残していることは多くありません。 特別の寄与とは、被相続人の生前にその財産の維持、または増加に特別の寄与貢献をしたことをいい、特別の寄与を価額に換算してして寄与分の価額を定めます。 寄与分として認められるのは、事業に関する労務の提供や事業に関する財産上の給付、病気の被相続人の看護、その他これらに相当するものです。具体的には、労務の提供として正当な給料をもらわずに仕事を手伝った場合や、看病をした場合などです。 しかし、妻の通常の家事労働や妻としての夫に対する看病は特別の寄与貢献とはいえず寄与分にはなりません。看病が寄与分として認められるには、扶養義務を超えた著しい程度の療養看護が必要とされます。 寄与分の存在を認めるかどうか、認めるとしてどの程度の価値になるかは相続人間の話し合いで決めますが、話し合いがつかないときは家庭裁判所に寄与分を定める審判を申し立てます。 遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、遺産分割協議の有無や内容を明確にして書面に残し、後日紛争となることを避けるためにも作成すべきです。相続による不動産の所有権移転登記の添付資料などとしても、遺産分割協議書が必要となります。 遺産分割協議書は、法律で作成方法まで決められているわけではありませんが、相続人の人数分作成し、全員の署名・押印をして各自1部ずつ保管するよがよいでしょう。 遺産分割協議書の署名押印は、可能な限り自筆で、また実印(印鑑登録印)を押印し、印鑑証明書を添付すべきです。このように作成することで遺産分割の結果について後で問題が起きないように各相続人の意思を明確化できますし、遺産分割協議の結果に従って不動産の相続登記をする場合などは、実印の押印された 遺産分割協議書を登記申請書に添付する必要があるからです。また、銀行預金などは、署名押印(実印)のある遺産分割協議書(印鑑登録証明書添付)だけでなく、各金融機関の所定の書面に各人の自筆による署名や実印による押印を求められるのが通例です。 法定相続分とは異なる配分の遺産分割協議も、相続人全員が合意すれば有効です。むしろ、遺産分割協議が行われる場合には、法定相続分とは異なる配分が定められることの方が多いかもしれません。 たとえば、『A不動産は母が相続』し、『B不動産は長男が相続』し、『C銀行の預金は長女が相続』するといった場合に、各相続人の間で被相続人の遺産をどのように分割するかについて合意をした内容を明確にし、書面化したものです。 次のようなことに注意していただければ結構です。なお、形式や様式は自由ですが、ネット上で雛形を探してみるとよいでしょう。 当事務所で遺産分割協議書を作成することも可能ですのでご相談ください。 相続人のうち一部の方が海外に居住している場合は、現地 の領事館に行っていただき、領事の面前で遺産分割協議書にサインをして、そのサインについて領事の証明をしていただきます。また、もしも、帰国する機会がありましたら、公証人役場でパスポート等で本人確認したうえで遺産分割協議書にサインし、その証明を得ることも可能です。 被相続人に対し、財産の増加・維持に特別の寄与や貢献をした人がいる場合に、その人の相続分にその寄与、貢献に相当する分(寄与分)を上乗せすることになります。 寄与分が認められるケースは次の3つです。 お兄さまが「自分が亡父の商売を手伝った」という主張をされているとのことですが、それが寄与分を認めるべきものなのか、また、認めるとしてもどの程度の寄与分を認めるべきか、よく話し合いをする必要があると思われます。 銀行預金は、銀行が死亡の事実を知れば凍結されていますので、これを解約・名義変更等をするためには、相続人全員の実印の 押された同意書が必要となります。この同意書は、銀行に用意されていますので、銀行の指示にしたがって手続をすれば解約等をすることができます。 この同意書も、タイトルこそ異なるものの遺産分割を証明する書類であるということができます。また、銀行預金を誰が相続するのかを定めた遺産分割協議書 (印鑑証明書付)を銀行に持ち込むことにより、銀行で用意した同意書を利用せずに預金を解約することもできます(戸籍謄本等、他に必要な書類は同意書を提出する場合と同じです)。 したがって、遺産が銀行預金だけの場合であっても遺産分割協議書を作成する実益があります。 この場合、亡くなったお子様の相続権はその方の配偶者と子供(被相続人から見ると孫)に引き継がれています。したがって、その方々もいっしょに遺産分割協議を行う必要があります。 認知症の方など、判断能力が低下している方は、遺産分割協議等の法律行為を単独ですることができません。相続人に認知症の方がいる場合には、法律行為を代理する成年後見人等の選任を家庭裁判所へ申立てる必要があります。 相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議にあたって、家庭裁判所で特別代理人を選任しなければならないケースがあります。その場合、実務的には、遺産分割協議書案を提出しますが、未成年者の法定相続分が原則として守られている必要があります。もっとも、未成年者の母も相続人になっており、母が未成年 者の養育に相続財産を使用することを予定しているなどの合理的な理由があれば、未成年者の法定相続分を下回る分割案であっても特別代理人が選任されるケー スなどもあります。 では、遺産の一部について、未成年者以外の者に相続させる旨の遺言があった場合はどのように考えるのでしょうか。 最も合理的な考え方は、①遺言の対象となった財産については未成年者の遺留分の額、②遺言の対象とならなかった相続財産については法定相続分の額をそれぞれ算出し、①+②の合計額が遺産分割で未成年者に与えられればいいと考えられます。 遺贈や「相続させる」旨の遺言が存在する場合、理論的には、遺言の効果は遺言者の死亡と同時に生じ、当該財産は受遺者等に帰属することになるため、相続財産を構成しないと考えられます。 この点について、東京地判昭和63年5月31日判決は次のように判示しています。 つまり、①相続人間の合意の内容が遺言の趣旨を基本的に没却するものでなく、②遺言執行者が予めこれに同意したという要件のもとに民法1013条が適用されないことを明らかにしているのです。 次に、相続人全員が遺言の存在を知らないで遺産分割協議を行った場合について、最判平成5年12月16日は、遺産分割によって妻が相続したが、後に遺言が発見され、当該土地を3人の子供に相続させる旨の遺言が発見された事例ですが、錯誤無効の主張を斥けた原判決を破棄しました。その理由は次のとおりで す。 いずれのケースも、「遺言の趣旨」を重視する点では共通しており、実務的には、遺言と異なる内容で遺産分割をする場合であっても、「遺言の趣旨」を尊重することが必要でしょう。 相続財産のうち、賃貸住宅があり、相続開始後、毎月4万円の家賃が発生していたとします。相続人は配偶者と子供二人。5か月後(つまり、家賃が20万円たまった)、遺産分割により賃貸住宅は配偶者が相続する旨の遺産分割協議が成立しました。さて、20万円はだれが取得することになるのでしょうか。 相続財産に預金や賃貸住宅などがあった場合、相続開始後にそれらから生じた利息や家賃などの果実はどのような性質があるのか考える必要があります。まず、これらの果実が相続財産ではないことは明らかです。なぜなら、相続財産とは、相続開始時に存在した財産のことを言うのですから、相続開始の際に存在していなかった果実は相続財産ではないということになります。 遺産分割の効力が相続開始に遡ることを考えると、相続開始時に遡って元物の所有者が定まるのですから、果実も、元物の所有者となった物が取得するという考え方もあるでしょう。しかし、判例は、賃料について、「遺産から生じる賃料は遺産とは別個の財産であり、各相続人に帰属する」としています。しかも、賃料は金銭債権であるので、各相続人が相続分に応じて分割債権として確定的に取得するという趣旨の判断をしているのです。 もっとも、相続人全員が合意すれば、果実も遺産分割の対象として遺産分割協議をするというのが家庭裁判所の実務のようです。 最判平成17年9月8日 母と同居して面倒をみるという負担付で遺産分割により相続財産を取得させたり、相続財産を取得させる代わりに代償金を他の相続人に支払うという内容で遺産分 割協議が成立することがあります。 まず考えられるのは、債務不履行による遺産分割協議の解除ですが、「代償金を支払わない」という場合には、単に金銭債務を履行しないというだけであり金銭の支払いを求めて訴訟提起などすればいいのですから解除の問題ではなさそうです。そこで、「面倒をみない」場合の解除の可否について考えてみたいと思い ます。 最判平成元年2月9日は次のように判示しています。 ちなみに、民法541条とは次のような条文です。 この判決は、遡及効がある遺産分割が解除できるということになると法定安定性が著しく害されることになるから、民法541条によって遺産分割協議を解除することはできないといっているのです。 しかし、相続人全員の合意により解除することは差し支えないようです(事案は異なるが、一般論として合意解除することができることを明らかにした最高裁判例として、最判平成2年9月27日 (共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられ るものではなく、上告人が主張する遺産分割協議の修正も、右のような共同相続人全員による遺産分割協議の合意解除と再分割協議を指すものと解される))。 では、次の問題として、「母と同居して面倒をみる」という負担を履行させるにはどのようにしたらいいのだろうか、ということが問題になります。 遺産分割協議において相続財産を負担付を分割する場合、その負担の履行を確保する方法として、負担を履行しないことを遺産分割協議の解除条件とすることが考えられますが、東京地判昭和59年3月1日は、そのような合意は無効であるとしている。 この事案は、遺産の大部分を被相続人の長男に取得させる旨の遺産分割協議がなされた場合において、このような分割協議がなされたのは、相続人の1人である被相続人の妻の老後の世話を長男の妻に期待したためであるとしても、その情誼関係の破綻をもつて遺産分割の解除条件とするのは相続による法律関係をいた ずらに不安定、不明確にするもので、そのような合意がなされたと認めることは相当でないし、仮にそのような合意があつたとしても、条件部分の合意は無効であるとしているのです。 これ、実はなかなか難しい問題なんです。調べてみたら、考え方として3つあるようです。 一つ目は、遺言書で遺産分割方法の指定や相続分の指定がなされている場合には、相続人は遺言者の意思に拘束され、自分の意思で変更できないという考え方です。この場合、どうしてもいらないということでしたら裁判所に相続放棄の申述をするしかありません。 二つ目は、単純に、「いらない」ということでよろしいという考え方です。そうすると、A土地は宙ぶらりんになります。したがって、その帰属を決めるためには相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。 三つ目は、全ての相続人の合意があれば遺言と異なる内容で相続関係を決めてもよいとする考え方です。 では、裁判例はどのようになっているのでしょうか。 平成21年11月18日の東京高裁の決定では、遺言が効力を生じた時点(つまり、被相続人が死亡した時点)で相続人の意思にかかわらず、不動産は遺言にしたがって相続人に承継されているという前提で事件を判断しています。つまり、「いらない」といっても相続されてしまっていますよ、ということです。 そうすると、実務的には、特定の相続人の意思だけで「いらない」とすることはできないが、先ほどの三つ目の考え方により、相続人全員が合意すれば遺言書の内容にとらわれずに遺産分割をすることができるという方法を選択することになりそうです。 なかなか奥が深いですね。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てます。調停による分割申し立てを行う裁判所は相手方の住所地の家庭裁判所が管轄裁判所になります。審判の場合は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てることになっています。
現物分割は、遺産分割の方法としては、最も原則的な分割方法です。遺産分割は、相続財産全体に対する共同相続人の共有状態を解消する手続きであることから、個々の財産について、その相続取得者をそれぞれ決定するのが現物分割です。
なお、贈与や遺贈の価額が相続分よりも多くても、返還を請求することはできません。
裁判例では、贈与した経緯や趣旨、その他被相続人が受贈者から利益を得ていたかどうかなどを総合的に考慮して黙示の意思表示を認定しているものもあります。遺留分を侵害する持戻免除も有効ですが、遺留分減殺請求があった時は持ち戻して遺留分の算定をすることになります。つまり、その限度で持戻免除は無効ということになります。
遺産分割の際には、寄与分は、相続財産から差し引いてから、残りの価額で遺産分割をします。したがって、寄与分のある相続人は、遺産分割による相続分に加えて、寄与分も受け取ることになります。
① 被相続人と相続人の氏名を具体的に特定しましょう。
② 相続財産を具体的に特定し、その相続財産を相続される方の名前を明確に特定しておきましょう。なお、相続財産の特定方法は、不動産であれば登記簿上の表示、預金であれば銀行名・支店名・預金種目・口座番号等、自動車であれば自動車登録事項証明書上の表示などで特定しましょう。
③ 遺産分割協議書作成後に相続財産が新たに見つかった場合にどうするか、明確にしておきましょう。
④ 相続人全員が署名(自署)・押印(実印)し、全員の印鑑証明書をもらっておきましょう。
寄与分の算定は、相続人の間で協議して決めますが、相続人の間で寄与分が決まらない時などは、寄与した人が家庭裁判所に申立てをして定めてもらうことになります。
1. 被相続人の事業に大きく貢献してその財産を増加させた
2. 被相続人の財産の維持に努めてきた
3. 被相続人介護援助を長年続けた
さらに言えば、銀行預金が複数ある場合、同意書ですと銀行毎に同意書を作成しなければなりませんが、遺産分割協議書に複数の預金について記載しておけば1通だけ作成すればいいことになります。なお、遺産分割協議書は、解約の都度、銀行から原本を返却してもらってください。
成年後見人が既に選任されている場合でも、その成年後見人が被成年後見人とともに相続人である場合は、成年後見人と成年被後見人の利益が相反することとなります。したがって、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。
しかし、実務的には、相続人全員の合意により遺言と異なる内容で遺産分割をすることが可能であり、家庭裁判所の実務としても行われていま す。遺言執行者が選任されている場合には、民法1013条が「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることはできない。」と規定しているところから、相続人の合意が有効か否かが問題となります。
「本件合意は、本件遺言の解釈及び執行上の問題点を調整、解決するため、遺言執行者が働きかけてなされたものであるが、<中略>民法一〇一三 条に規定する相続人による相続財産の処分行為に該当すると解する余地がある。しかしながら、右民法の規定は、遺言者の意思を尊重すべきものとし、相続人の 処分行為によ る相続財産の減少を防止して、遺言執行者をして遺言の公正な実現を図らせる目的に出たものであるから、右規定にいう相続人の処分行為に該当するかのごとく 解せられる場合であっても、本件のように、相続人間の合意の内容が遺言の趣旨を基本的に没却するものでなく、かつ、遺言執行者が予めこれに同意したうえ、 相続人の処分行為に利害関係を有する相続財産の受遺者との間で合意し、右合意に基づく履行として、相続人の処分行為がなされた場合には、もはや右規定の目 的に反するものとはいえず、その効力を否定する必要はないと解せられるのであって、結局、本件合意は無効ということはできない。」
「相続人が遺産分割協議の意思決定をする場合において、遺言で分割の方法が定められているときは、その趣旨は遺産分割の協議及び審判を通じて可能な限り尊重されるべきものであり、相続人もその趣旨を尊重しようとするのが通常であるから、相続人の意思決定に与える影響力は格段に大きいということができる。」「遺言の存在を知っていれば、特段の事情のない限り、<中略>本件遺産分割協議の意思表示をしなかった蓋然性が極めて高いものというべきである」
次に家賃が「5万円」という金銭債権であることにも着目しておきたいものです。
遺産は,相続人が数人あるときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属するものであるから,この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は,遺産とは別個の財産というべきであって,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取 得するものと解するのが相当である。遺産分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。
しかし、協議で定めた筈なのに母の面倒をみない、代償金を支払わない、という場合、どうすればいいのでしょうか。
「共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであつ ても、他の相続人は民法五四一条によつて右遺産分割協議を解除することができないと解するのが相当である。けだし、遺産分割はその性質上協議の成立ととも に終了し、その後は右協議において右債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人 間の債権債務関係が残るだけと解すべきであり、しかも、このように解さなければ民法九〇九条本文により遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ、法的安 定性が著しく害されることになるからである。」
(履行遅滞等による解除権)
第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
このように、やはり、法律関係の法定安定性という観点から無効としているのです。
そうすると、間接強制類似の方法、つまり、債務不履行の場合には違約金を支払うなどの条項を設けるしか方法はないのかもしれません。
XはKの差し押さえに対抗できません。 民法467条2項は、「通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない」としています。 Gに対して遺産分割協議書の内容を明らかにして通知をしたXは、Gに対しては1000万円の貸金債権を対抗できますが、確定日付のある証書によらない場合には債務者以外の第三者であるKには法定相続分を超える部分の取得は対抗できません。 そこで、Xとしては、Gに対して確定日付のある証書によって①遺産分割協議書の内容を明らかにして、②確定日付のある証書によって通知することにより、Gにも、Kにも、1000万円の貸金債権を対抗できることになります。 なお、第三者対抗要件については,対抗要件具備の先後関係によってその優劣を決することになりますので、これが具備された時点は明確である必要があります。 したがって、遺産分割協議書は、通知の事前あるいは遅くとも通知と同時に示すことを要し、それまでに遺産分割協議書等の交付がなければ,通知の効力は認められないことになります。実務的には、内容証明郵便により通知をすると同時に別便の書留郵便等で遺産分割協議書の写しを送付するなどの対応が必要であると思われます。 Gに対し法定相続分を超える部分についても貸金債権を承継した旨の通知をすることが必要です。 平成30年改正相続法は、「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分(法定相続分)を越える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない」(899条の2第1項)としています。 また、「前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。」(899条の2第2項)としています。 そうすると、法定相続分を超えて当該債権を承継した相続人は、次のいずれかによらなければ債務者に対抗できないということになります。 (1)共同相続人の全員が債務者に通知する。 (2)法定相続分を超えて当該債権を承継した相続人が、遺言(遺産分割)の内容を明らかにして債務者にその承継の通知をする。 (3)債務者が承諾する。 したがって、承継される貸金債権が遺産分割の対象となっていた場合には、XはGに対し遺産分割の内容を明らかにしてその承継の通知をする、相続人の全員であるXとYがGに対し承継の通知をする、債務者が承諾する、のいずれかの対応をすることが必要です。 なお、どのような場合に遺産分割の内容を明らかにしたと言えるかですが、遺産分割協議書の交付までは必要なく、債務者が客観的に遺産分割の内容を判断できるような方法、例えば、受益相続人が遺産分割協議書の原本を提示し、債務者の求めに応じて、債権の承継の記載部分について写しを交付する方法でも足りるものと考えられます。 Xは甲土地の所有権についてKに対抗することができます。 判例は、「相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時に遡って相続開始がなかったと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべきものと解すべきであって、相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、右相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえ、持分に対する仮差押登記を経由しても、その仮差押登記は無効である」(最判昭和42年1月20日 民集21-1-16)としています。 これにより、Xは甲土地の所有権につき、登記がなくてもKに対抗することができます。 Tは、甲土地の所有権について、Kに対抗することはできません。 判例は、「遺贈による物権変動の優劣は、対抗要件たる登記の具備の有無をもって決すると解するのが相当である」(最三小判昭和46年11月16日)としています。また、民法は、「不動産に関する物件の得喪及び変更は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない」(177条)としています。これらにより、Tは甲土地につき登記がなければKに対抗することはできません。 Xは、甲土地の所有権のうちY持分として登記された部分について、Kに対抗することはできません。 平成30年改正相続法は、「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分(法定相続分)を越える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない」(899条の2第1項)と規定しています。 したがって、Xは甲土地につき、法定相続分である2分の1の持分については登記がなくてもKに対抗することはできますが、、遺産分割方法の指定により取得した法定相続分を越える残りの2分の1については、登記がなければKに対抗することはできません。 Xは、甲土地の所有権のうちY持分として登記された部分について、Kに対抗することはできません。 平成30年改正相続法は、「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分(法定相続分)を越える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない」(899条の2第1項)と規定しています。 したがって、Xは甲土地につき、法定相続分である2分の1の持分については登記がなくてもKに対抗することはできますが、相続分の指定により取得した法定相続分を超える残りの2分の1については、登記がなければKに対抗することはできません。 Xは、甲土地の所有権のうちY持分として登記された部分について、Kに対抗することはできません。 平成30年改正相続法は、「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分(法定相続分)を越える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない」(899条の2第1項)と規定しています。 したがって、Xは甲土地につき、法定相続分である2分の1の持分については登記がなくてもKに対抗することはできますが、遺産分割により取得した法定相続分を越える残りの2分の1については登記がなければKに対抗することはできません。 平成30年相続法改正前は、遺産分割や遺言により法定相続分と異なる権利の取得があった場合に、次のように考えられていました。 まず、遺産分割により相続人が法定相続分を超える権利を取得した場合には、法定相続分を超える部分を第三者に対抗するためには対抗要件が必要であると考えられていました。 また、遺言の場合には、遺贈による不動産の取得は登記がなければ第三者に対抗できませんでしたが、相続分の指定や遺産分割方法の指定による不動産の取得については、登記をしなくても第三者に対抗できるとされていました。 しかし、このような包括承継の場合には対抗関係の問題としないという考え方に対し、取引安全の観点から根強い批判がありました。 そこで、平成30年相続法改正では、遺産分割や遺言いずれの場合であっても、法定相続分を超えて権利を取得した場合には、その法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないこととされたのです。
不動産の固定資産評価額がわかれば概算の費用を計算することができます。毎年5月頃、固定資産税の納税通知書が送られてきますが、そこには固定資産評価額が記載されていますので、納税通知書をお持ちいただければおおよその計算をすることができます。 相続手続と一口に言っても、相続による不動産の名義変更手続、相続税、相続税を税理士さんに依頼した場合の費用など、様々なものがあります。ここでは、そのうち、金融機関などに提出する相続書類の収集や遺産分割協議書の作成に関する費用と、不動産の名義変更手続について説明します。 相続書類の収集や遺産分割協議書の作成に関する費用 全国の役場から必要な戸籍謄本を取り寄せることができます。また、不動産の名義変更や預金の解約などに使用することのできる遺産分割協議書も作成します。事案により、必要な戸籍謄本の数や不動産の調査費用が異なりますが、複雑なケースでなければ、概ね2~5万円程度になると思われます。 不動産の名義変更手続に関する費用 相続による不動産の名義変更手続にかかる費用は、①登録免許税、②司法書士費用、③その他の費用の3種類と考えていただければ結構です。 ①の登録免許税は、登記する際に納付する税金です。相続税がかからない場合でも、不動産の名義変更をする場合には登録免許税を納付する必要があります。税額は、不動産の固定資産評価額(市区町村で発行される固定資産評価証明書に「価格」として掲載されている金額)の0.4%です。 ②の司法書士費用は、司法書士の報酬と考えていただいて結構です。名義変更する不動産の価格、不動産の個数、どのように名義変更するかなどによって金額が変わります。また、事務所毎に金額も異なります。当事務所の場合も、報酬表を見ただけではよくわからないと思われますので、遠慮なくお問い合わせください。 ③のその他の費用とは、戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成等もご依頼される場合に要する費用です。ただし、この費用は、前記の「相続書類の収集や遺産分割協議書の作成に関する費用」と重複する場合は不要となります。 以上①~③の費用は、ケースにより異なってきます。しかし、名義変更をする不動産が浜松市内外の住宅地のご自宅(土地・建物)であり、相続関係も複雑でなければ、トータルの費用として多くても10万円程度を目安としていただければ十分であると思われます。 なお、費用計算例のページもご覧ください。 相続手続の費用を安く押さえるためには、相続手続に必要な書類をなるべくご自分で準備することです。 相続人1人につき報酬3万円、実費1000円少々です。なお、相続放棄申述書に添付する戸籍謄本等の取得もご依頼される場合には、別途費用がかかりますのでお尋ねください。 相続税は、被相続人の遺産等について正確な計算をしなければその有無を判断することができませんが、相続税の課税割合は、平成27年1月の相続税法改正後においても全体の約6%と言われています。したがって、10件の相続があってもそのうち課税されている人は1件にも満たないということになります。
なお、この段階では、司法書士側で取得すべき書類の明細が不確定であることが多いため、確定額をお知らせすることは難しい場合が多いと思われます。
私どもといたしましては、費用について、聞かれなくても早い段階で概算額をお知らせするようにしておりますが、ご依頼される前であっても、ご遠慮なくお聞きいただけば結構です。
相続手続に必要な書類は別のQ&Aを見ていただきたい と思いますが、戸籍謄本などをご自分で取得していただければ、その分は実費だけですみます。しかし、戸籍謄本の取得などもご依頼される場合には、報酬をいただくことになります。
もっとも、遠隔地の市区町村役場に請求する場合や相続関係が複雑な場合には、戸籍謄本等の取得も司法書士にご依頼いただいた方が、手間と時間を考えると安上がりになることもあるかと思います。
ご自分でできることは自分でする、面倒なことだけ司法書士に依頼する、ということでもかまいません。
ちなみに、平成27年1月以降に発生した相続については相続税の基礎控除は3000万円であり、法定相続人1人について600万円の控除が認められます。例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合の控除額は4800万円ですので、相続した財産の評価額が4800万円以下の場合には相続税は課税されません。
なお、相続税の正確な計算が必要な場合には、当事務所とネットワークを組んでいる税理士さんをご紹介することもできます。
相続放棄とは、その名のとおり相続人が遺産の相続を放棄することです。相続放棄をするためには、家庭裁判所に対し、被相続人の死亡を知った時から原則として3か月以内に相続放棄の申述をしなければなりません。遺産分割協議において何も遺産を取得しなかった場合に「放棄した」という方がいらっしゃいますが、この場合は、法律用語としての「相続放棄」ではありません。 相続放棄をした者は最初から相続人ではなかったものとみなされますが、単に遺産分割で遺産をもらわなかったというだけでは相続人としての地位は変わりません。むしろ、遺産分割をしたことにより相続を単純承認したこととなりますので、原則として、相続放棄をすることができなくなります。 具体的に、どのような場合に違いが出てくるかですが、一例として、被相続人の借金については、相続放棄をすれば免れることができますが、遺産分割で特定の相続人が借金を引き受けると定めたとしても債権者が同意しなければ相続人全員が法定相続分にしたがって借金を相続することになります。 相続放棄は、自分が相続人となったことを知った時から原則として3か月以内にする必要があります。 「自分が相続人となったことを知った」とは、被相続人の死亡により自分が相続人となったことを知った場合はもちろん、先順位の相続人が相続放棄したことを知った時なども含みます。 民法の条文は次のとおり規定しています。 第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただ し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 ここで、熟慮期間の起算点について、条文では「自己のために相続の開始があったことを知った時」となっていますが、その意味について、大決大15.8.3は「相続人カ相続開始ノ原因タル事実ノ発生ヲ知リタル時ノ謂ニ非スシテ其ノ原因事実ノ発生ヲ知リ且之カ為ニ自己カ相続人ト為リタルコトヲ覚知シタル時」 をいうと説明しています。 この考え方が原則として今でも生きていますが、例外として、3か月以内に相続放棄等をしなかった場合でも、それが相続財産・債務が全くないと信じたためであり,かつそう信じたことに相当な理由がある場合には,相続財産・債務の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識できる時から起算することとなります(最判昭和59年4月27日)。 なお、遺産の調査に時間がかかり、3か月経過時点では相続放棄をするか否か判断がつかない場合には、家庭裁判所に対し、3か月の期間を延長する申立てをすることもできます。 相続放棄をした者ははじめから相続人ではなかったものとみなされますので、相続放棄をした者と同じ順位の相続人がいる場合には他の相続人が相続することとなります。例えば、相続人が子供3人だけの場合に、そのうち一人が相続放棄をすると、残り2名が相続することとなり、法定相続分は2分の1ずつとなりま す。 しかし、同じ順位の相続人の全員が相続放棄をした場合には、次の順位の相続人が新たに相続人になります。たとえば、第1順位である子供全員が相続放棄をすると、第2順位である直系尊属が相続人になります。 もっとも、相続人となるべき者すべてが相続放棄をしてしまうと相続人が全く存在しないと言う状態になります。借金が多い場合にこのような状態になることが多く、「相続人不存在」と言われています。 圧倒的に多いのは、被相続人が借金を負っていたため借金を承継することを免れたいという場合、又は、プラスの財産よりもマイナスの財産である借金の方が多いためプラスの財産も借金も承継したくないという場合です。 次に多いのは、他の相続人とは疎遠になっているため遺産分割の話し合いもしたくないという場合です。 そのほかにも、様々な事情で相続放棄が利用されています。 大阪高決昭和54年3月22日の事例は次のようなものでした。 当事者は、被相続人X、妻Y1、子Y2、Y3でしたが、Y1とY3はXの暴力などによりXと別居しており、Xと同居していたY2も、Xが自宅を売却したために家を出て行かざるを得ず、その後、Xと音信が途絶えてしまいました。 昭和51年に、突然警察から、Y3に電話があり、Xが死亡した旨の連絡がなされ、遺体は既に火葬されていたので同人の遺骨を貰い受け、警察署から約金2万の所持金と、ほとんど無価値に近い着衣などの引渡を受けたものの、その場で医院への治療費1万2000円、火葬料3万5000円の請求を受けたので、Xの所持金にY3らの所持金を加えてこれを支払いました。 その後2年以上後、訴訟が提起されたことによりXは約145万円の債務があることを知った。そこで、Y3らは相続放棄の申述をしました。 この判決は、なかなか読み応えのあるものであるので、一度見ておいていただきたいと思いますが、取り急ぎ興味がある問題として、相続財産から僅かな金額を葬儀費用に支出した場合、単純承認事由である「処分」にあたるのかについて判旨を見ておきたいと思います。 「古い「家」制度の維持のための相続法では、相続人は、たとえば、旧民法上の法定推定家督相続人のように己れを犠牲にしてでも債務を含めた相続を甘受しな ければならず、相続の放棄は相続人の恣意にゆだねられないところであつた。しかし、古い「家」の観念が崩壊し、個人の尊厳とその意思の尊重を基盤とするに至つた現行相続法においては、人は己れの意思に反してまで義務を負わされることがなく、相続の放棄も相続人の自由であるとされ、民法九一五条はすべての相続人に相続の単純承認、限定承認、放棄を選択する自由を与えている。そして、相続の放棄は、初めから相続人とならなかつたものとすることによつて、債務超 過ないし債務のみの相続によつて相続人が過大なしかも自ら関与しない債務を負うことによる不利益から相続人を保護しようとするものであり,相続人に認められた選択の自由ないし放棄の自由は相続人の基本的人権にも繋がる重大な事柄である。 元来、債権者は債務者である被相続人の一般財産を引当としてその債権の履行を強制し得るに過ぎないのであつて、それを越えて相続人自身の財産から満足を受けるというのは全くの僥倖というほかはない。そうであるからこそ、相続人の債権者において、相続人の固有財産と相続債務の混同を防止するため、民法九五〇条により相続人の財産の分離請求をすることが許されており、さらに、相続人が相続債務の債権者を害することを知つていたとしても、なお相続の放棄が許されるのであつて(最判昭四九・九・二〇民集二八巻六号一二〇二頁)、債権者保護に優先して相続放棄ないしその選択の自由を十分に確保する必要があり、これを実質上形骸化するような熟慮期間徒過についての安易な解釈、運用は許容できないところである。」 「前示相続の根拠及び民法全編を通ずる個人の尊厳ないしその意思の尊重の要請並びに民法九二〇条の「単純承認をしたとき」との文言に照らすと、単純承認は 相続人の自発的意思表示に基づく効果であり、同法九二一条による単純承認の擬制も相続人の意思を擬制する趣旨であると解すべきである。したがつて、とくに遺産が債務のみの場合には相続人が通常この債務を承継してその支払を引受ける自発的意思を有することは稀なことであるから、その債務承継の意思の認定ないし擬制を行なうについては、特に慎重でなければならない。」 「被相続人の所持金二万〇四三二円の引渡を受けたけれども、右のような些少の金品をもつて相続財産(積極財産)とは社会通念上認めることができない(このような経済的価値が皆無に等しい身回り品や火葬費用等に支払われるべき僅かな所持金は、同法八九七条所定の祭祀供用物の承継ないしこれに準ずるものとして 慣習によつて処理すれば足りるものであるから、これをもつて、財産相続の帰趨を決すべきものではない)。のみならず、抗告人らは右所持金に自己の所持金を加えた金員をもつて、前示のとおり遺族として当然なすべき被相続人の火葬費用ならびに治療費残額の支払に充てたのは、人倫と道義上必然の行為であり、公平ないし信義則上やむを得ない事情に由来するものであつて、これをもつて、相続人が相続財産の存在を知つたとか、債務承継の意思を明確に表明したものとはいえないし、民法九二一条一号所定の「相続財産の一部を処分した」場合に該るものともいえないのであつて、右のような事実によつて抗告人が相続の単純承認をしたものと擬制することはできない。」 どうでしょうか。被相続人の金品を使ったから「処分」にあたる、などという単純なものではなく、相続制度の根元から掘り下げて検討されたすばらしい判決ですね。 相続人が、相続によって得た財産の限度においてだけ被相続人の債務および遺贈を弁済することができる制度です。 限定承認を利用すれば、被相続人の債務は相続財産だけで清算し、たとえ相続財産で足りないときも、相続人は自己の財産で弁済する義務を負いません。また、清算の結果、相続財産が余ればこれは相続人に帰属します。 限定承認をするには、被相続人が亡くなったことを知ったときから3か月以内に財産目録をつくって家庭裁判所に申し出をする必要があります。この期間内に申し出をしない場合や、相続財産を処分(遺産分割をしたり預金を解約したり債務を支払ってしまったりすることなど)してしまった場合などには、限定承認ができなくなりますので注意が必要です。 住宅ローンを借りる際、住宅ローンの債務者が死亡すると生命保険で残金を清算する団体信用生命保険に加入している場合があ ります。その場合には、住宅ローンは生命保険で支払われることになりますから相続放棄を検討する必要はないと思われます。 団体信用生命保険に加入していない場合には、連帯保証人がいるかどうかも確認する必要があります。たとえば、あなたが連帯保証人になっているとしたら、 相続放棄をしても連帯保証人の義務は逃れることはできませんので相続放棄することに意味はありません。 いずれにしても、団体信用生命保険に加入していない場合、住宅は生活の本拠ですので、慎重に検討した方がいいと思われます。
特別寄与料の請求は、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6か月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができなくなります。 このように権利行使期間が短期間に制限されているのは、相続をめぐる紛争の複雑化や長期化を防止するためであると言われています。 遺産分割の成立後に特別寄与料の請求があったとしても、既に成立した遺産分割に影響が及ぶことはありません。 特別寄与料の請求は、各相続人に対して個別に行う必要があると考えられます。これは、特別寄与料は、各相続人がその相続分に応じて責任を負担するものであるためです。 また、各相続人との間で協議が整わないときや、協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対し、協議に変わる処分を請求することができます。この場合、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額、その他一切の事情を考慮して特別寄与料の額を定めます。 なお、特別寄与料の請求権は、協議、調停または審判によってはじめて形成されるものと考えられています。したがって、協議等によって特別寄与者に具体的な権利が発生していない場合には、特別の寄与の有無の確認請求や相続人の特別寄与者に対する債務不存在の確認請求訴訟等はできないものと考えられます。 特別寄与者が、その寄与について被相続人から対価を得ていたときは、特別寄与者による特別寄与料の請求は認められません。これは、被相続人に対する貢献に報いるために、契約で特別寄与者に利益を与えられていたり、契約や遺言で対応がされていた場合も同様です。 被相続人が、生前、貢献に報いたいと考えていた場合には、一次的には被相続人において契約や遺言などにより利益を与えるという対応が期待されます。そのような趣旨で契約や遺言で利益を与えるという対応がなされていた場合には、当該契約等により特別寄与者がその寄与について対価を得たものと考えられます。したがって、このような場合には、特別寄与料の請求は認めらないと考えられます。 できません。特別寄与料の請求は、特別寄与者の寄与に応じた額についての金銭の支払請求のみが認められています。 従来の寄与分の請求における「特別の寄与」は、寄与の程度が被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待される程度の貢献(「通常の寄与」)を超える「高度な」ものであることが要求されます。 一方、特別寄与料における「特別の寄与」は、貢献の程度が一定程度を超えることで足ります。 また、従来の寄与分の請求では、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたことが必要です。 これに対し、特別寄与料を請求するためには、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたことが必要です。 このように、従来の寄与分の「特別の寄与」では「財産上の給付」も要件とされているのに対し、特別寄与料における「特別の寄与」では「財産上の給付」は要件とされていないことに注意が必要です。 相続人が被相続人の財産形成等に寄与した場合は、「寄与分」として遺産分割手続における具体的相続分を定める際に考慮されることとなりますが、相続人ではない者(本件で言えば相続人の妻)が相続人の療養看護に尽くした場合には、その者を「相続人の補助者」と捉えて「寄与分」を考慮するなどの工夫がされていました。 平成30年相続法改正により特別寄与料の制度が新設されましたが、「相続人の補助者」にあたるとされる者が被相続人の親族であり、特別寄与料の請求権者に該当する場合に、「相続人の補助者」として立場と特別寄与者としての立場を選択することができるのか、特別寄与者制度の創設により「相続人の補助者」との考え方は採ることができなくなったのか、現段階では明らかではなく、実務の推移を注視する必要があります。 仮に、選択的に「相続人の補助者」構成をとることができるのであれば、遺産分割手続において相続人の寄与分として考慮するのか、特別寄与料を請求するのかのいずれかを選択することになります。 一方、「相続人の補助者」構成をとることができないのであれば、特別寄与者は遺産分割の手続とは別に、特別寄与料の請求をする必要があります。 特別寄与者は被相続人の相続人ではない親族に限られます。 親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいますが、このうち相続人ではない者が被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした場合には、特別寄与者として特別寄与料を請求することができます。 ただし、親族であっても、相続の放棄をした者、相続人の欠格事由に該当する者、廃除された者は特別寄与者となることはできません。これは、相続人になることができたのに自ら相続放棄をした者や、相続人になることができなかった者まで特別寄与者として救済する必要性は乏しいと考えられるからです。 平成30年相続法改正により、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができるようになりました。この「特別の寄与をした被相続人の親族」のことを「特別寄与者」といい、「寄与に応じた額の金銭」のことを「特別寄与料」といいます。 相続人が被相続人の財産形成等に寄与した場合は、「寄与分」として遺産分割手続における具体的相続分を定める際に考慮されることとなりますが、特別寄与者による特別寄与料の支払請求は遺産分割の中で考慮するのではなく、相続とは別の枠組みで特別寄与者が相続人に対して特別寄与料の支払を請求することになります。そして、その協議や調停が整わない場合には、最終的には家庭裁判所の審判により定められることとなります。
相続人の一部の方が話し合いに応じない場合には遺産分割協議が成立しません。 当事務所ではほとんど利用したことはありませんが、遺産分割協議書を作成せずに共同相続人中の1人あるいは一部の者の所有名義に相続登記するために、他の相続人から特別受益証明書を提出させているケースをまま見かけることがあります。 これらのように、便宜上、特別受益証明書を作成した場合、実際には特別受益を受けていないときは、当該書面の効力はどうなるのだろうか。 判例は肯定した例の方が否定した例より多いようです。しかも、否定した例は、特別受益証明書を作成した経緯が、周囲の者の圧力があったとか、他の者が偽造したものであった、他からの侵害から守るために通謀的に行われたなど、民法の一般原則から見ても無効であったり取り消しうるようなケースが多いようです。 無効とした判例 有効とした判例 被相続人に対し、財産の増加・維持に特別の寄与や貢献をした人がいる場合に、その人の相続分にその寄与、貢献に相当する分(寄与分)を上乗せすることになります。 寄与分が認められるケースは次の3つです。 お兄さまが「自分が亡父の商売を手伝った」という主張をされているとのことですが、それが寄与分を認めるべきものなのか、また、認めるとしてもどの程度の寄与分を認めるべきか、よく話し合いをする必要があると思われます。 行方不明の方がどのような状態なのか調査する必要があります。現住所が不明ということであれば、戸籍の附票等を調査することで住所が判明する場合があります。
その場合には、各相続人は家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます。調停により合意が調えば、裁判所が作成する調停調書を用いて不動産の相続登記などの手続をすることができます。
調停によっても合意が整わない場合は調停は不調となり、審判手続に移行して審判が出されます。
また、相続の相談を受けていると、言われるままに特別受益証明書記載して提出したが、実際には、特別受益は受けていないという相談を受けることもあります。
つまり、特別受益証明書の意味が過去の客観的事実の証明にすぎないという解釈をすると、その内容が虚偽であるのだから当然に相続分を失なうということはなく、分割請求ができることになる。一方、特別受益証明書を作成した趣旨が、相続分の事実上の放棄であったり、相続分を取得しないという分割協議であるということになると、特別受益という事実の有無かかわらず無効とはいえず、改めて遺産の分割請求をすることはできないことになるのです。
そうすると、そのような無効・取消事由がない場合は、原則として有効と考えざるを得ません。
・「証明書」に本人の署名・捺印があるが、これは単独で遺産を承継する相続人や他の周囲の者の圧力によって生じたもので、必ずしも本人の真意に基づくものとはいい難い(大阪高決昭40.4.22)。
・「証明書」への署名・捺印が他の共同相続人ないしは第三者の偽造文書であるとき(東京高判昭56.5.18)
・単独で遺産を承継する相続人名義にしたのは、遺産を他に売却し、もしくは他からの侵害から守るための方便に過ぎず、右相続人の単独所有に帰せしめる合意に基づくものではない(大阪家審昭40.6.28)。
・相続分なきことの証明書による単独相続登記の方法が分割協議の便法として登記実務上多用されている現状を考えると、仮に右証明書の記載どおりの生前贈与がなくとも、相続人間に全遺産を一相続人の単独所有に帰せしめる旨の意思の合致があった以上、これにより実質的な遺産分割協議がなされ、その過程で遺産に対する共有持分権の放棄又は贈与がなされたとみ得るから「相続分なきことの証明」による単独相続登記を無効とする必要はない(福島家審昭53.8.16)
・持分権の贈与と解した事例(大阪高判昭49.8.5、京都地判昭45.10.5、大阪高判昭53.7.20)
・相続分不存在証明書及び印鑑登録証明書を交付したころまでに遺産を単独取得する旨の遺産分割協議が成立したものと認め、相続分不存在証明書は遺産分割協議に基づく登記手続上協議書の提出に代えてこれを用いたものと解した事例(東京高判昭59.9.25)
寄与分の算定は、相続人の間で協議して決めますが、相続人の間で寄与分が決まらない時などは、寄与した人が家庭裁判所に申立てをして定めてもらうことになります。
1. 被相続人の事業に大きく貢献してその財産を増加させた
2. 被相続人の財産の維持に努めてきた
3. 被相続人介護援助を長年続けた
しかし、住所が市区町村役場の職権で抹消されていたり(職権消除)、登録されている住所に居住していなかったりすることも少なくありません。そのような場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをするか、失踪宣告の申立てをする必要が出てきます。どちらの申立てをするかはそれぞれの事案によります。
不在者財産管理人選任の申立てをして財産管理人が選任されれば、不在者財産管理人は裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加することができます。失踪宣告の申立てにより失踪宣告がなされ、死亡が擬制された場合には、失踪者の相続人が参加するなどして遺産分割協議を行うことができます。
法定相続情報一覧図には、被相続人に関しては、その氏名、生年月日、最後の住所および死亡の年月日を、相続人に関しては、相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日および被相続人との続柄を記載する必要があります(不動産登記法施行規則247条1項1号及び2号)。被相続人の最後の本籍については記載することが推奨されていますが、相続人の本籍は記載事項ではありません。 また、法定相続情報一覧図には作成の年月日を記載し、申出人が記名するとともに、法定相続情報一覧図を作成した申出人またはその代理人が署名しまたは記名押印する必要があります(不動産登記法施行規則247条3項1号)。なお、司法書士が代理人として法定相続情報一覧図を作成した場合には、職印の押印を要すると解されています(司法書士法施行規則28条1項)。 法定相続情報一覧図の作成にあたっては、次の事項を踏まえる必要があります。 ① 被相続人と相続人とを線で結ぶなどし、被相続人を起点として相続人との関係性が一見して明瞭な図による記載とする。 ただし、被相続人および相続人を単に列挙する記載としても差し支えありません(機微な身分関係の関係性が明示されない方法も認めるべきとの意見に配慮したため)。 ② 被相続人の氏名には「被相続人」と併記する。 ③ 被相続人との続柄の表記については、戸籍に記載される続柄を記載することとする。 したがって、被相続人の配偶者であれば「夫」や「妻」、子であれば「長男」、「長女」、「養子」などとします。ただし、続柄の記載は、あくまで被相続人との続柄である必要がありますので、戸籍に記載される続柄では表記することができない場合があります。たとえば、被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合は「妹」や「弟」とし、代襲相続がある場合であって被相続人の孫が代襲相続人となる場合は「孫」と記載することになります。 なお、申出人の任意により、被相続人の配偶者が相続人である場合にその続柄を「配偶者」としたり、同じく子である場合に「子」としたりすることも差し支えありません。 ④ 申出人が相続人として記載される場合、法定相続情報一覧図への申出人の記名は、当該相続人の氏名に 「申出人」と併記することに代えることができます。 ⑤ 法定相続情報一覧図の作成をした申出人または代理人の署名等には、住所を併記します。なお、作成者が戸籍法10条の2第3項に掲げる者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士(各士業法の規定を根拠に設立される法人を含む))である場合は、住所については事務所所在地とし、併せてその資格の名称をも記載します。 ⑥ 相続人の住所を記載する場合は、当該相続人の氏名に当該住所を併記します。 ⑦ 推定相続人の廃除がある場合、その廃除された推定相続人の氏名、生年月日および被相続人との続柄の記載は要しません。 ⑧ 代襲相続がある場合、代襲した相続人の氏名に「代襲者」と併記します。 この場合、被相続人と代襲者の間に被代襲者がいることを表すこととなりますが、その表記は、たとえば「被代襲者(何年何月何日死亡)」とすることで足ります。 ⑨ 法定相続情報一覧図は、日本工業規格A列4番の丈夫な用紙をもって作成し、記載に関しては明瞭に判読することができるこが必要です。 ⑩ 相続手続きでの利便性を高める観点から、被相続人の「最後の住所」に並べて「最後の本籍」も記載することが推奨されます。 なお、被相続人の最後の住所を証する書面が市町村において廃棄されているため発行されないときは、被相続人の最後の住所の記載に代えて被相続人の最後の本籍を記載する必要があることに注意が必要です。 ⑪ 相続開始の時における同順位の相続人の氏名等を記載します。 したがって、被相続人の死亡日以前に子が死亡したために直系尊属または兄弟姉妹が相続人となった場合は、子の記載は不要です。 また、数次相続が生じている場合には、被相続人死亡後に死亡した相続人についての法定相続情報一覧図を別に作成する必要がありますので、この点にもご注意ください。 一覧図の保管等の申出は、以下に掲げる事項を記載した申出書を提供してする必要があります(不動産登記法施行規則247条2項)。なお、相続による権利の移転の登記等の申請で相続関係説明図の提出がある場合は、当該登記等の申請と同時に一覧図の保管等の申出をすることも可能とされていますが、登記所により取扱いが異なることも考えられます。 一覧図の保管等の申出書は、第1号様式またはこれに準ずる様式によらなければなりません。 ① 申出人の氏名、住所、連絡先および被相続人との続柄(不動産登記法施行規則247条2項1号) なお、申出人を複数の相続人とする、いわば共同申出をすることは可能です。この場合は、 申出書に別紙を付すなどして、申出人の表示を列挙する方法により記載する必要があります。 ② 一覧図の保管等の申出を代理人によってする場合は、当該代理人の氏名または名称、住所および連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名(不動産登記法施行規則247条2項2号) なお、申出人の法定代理人またはその委任による代理人にあってはその親族もしくは戸籍法10条の2第3項に掲げる者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士(各士業法の規定を根拠に設立される法人を含む))に限られます(不動産登記法施行規則247条2項2号)。 ③ 利用目的および交付を求める通数(不動産登記法施行規則2 4 7条2項3号、4号) なお、登記官は、申出書に記載された利用目的が相続手続きに係るものであり、その提出先が推認できることを確認することとなります。したがって、単に「相続手続きに必要なため」と記載されただけでは提出先を推認することができませんので、たとえば「株式の相続手続き」など、提出先が推認できる程度の具体的な記載が求められます。 また、資格者代理人が代理して申出をする場合においては、登記官は、もっぱら申出書に記載された利用目的が相続手続きであって提出先が推認できることを確認すれば足り、 当該利用目的が当該代理人の士業法上の業務の範ちゅうであるかどうかまでは確認する必要がないとされています。したがって、司法書士が代理人として、税務申告を利用目的に掲げてする交付申請も可能となります。 交付を求める通数については、登記官が、その利用目的に鑑みて合理的な範囲内であることも確認することとなりますので、無制限に何通も交付申請できるわけではありません。 ④ 被相続人を表題部所有者または所有権の登記名義人とする不動産があるときは、不動産所在事項または不動産番号(不動産登記法施行規則247条2項5号) なお、被相続人を表題部所有者または所有権の登記名義人とする不動産が複数ある場合には、そのうちの任意の一つを記載することで足ります。しかし、被相続人を表題部所有者または所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所に申出をする場合には、当該登記所の管轄区域内の不動産所在事項または不動産番号を記載する必要があります。 ⑤ 申出の年月日(不動産登記法施行規則247条2項6号) 申出の年月日は、法定相続情報の内容の確認を、その申出の年月日までに市町村から発行された戸除籍謄本により行ったということを裏づける意義があります。そのため、戸除籍謄本に不足があって追加で提出したような場合には、その提出があった日を申出年月日として取り扱う必要があります。その際は、申出書に書かれた申出年月日も、申出人等または登記所職員において訂正をしておく必要があります。 ⑥ 送付の方法により一覧図の写しの交付および不動産登記法施行規則247条6項の規定による書面の返却を求めるときは、その旨(不動産登記法施行規則247条2項7号) 一覧図の保管等の申出書には、申出人またはその代理人が記名押印するとともに、法定相続情報一覧図をはじめ、以下の各書面を添付しなければなりません(不動産登記法施行規則247条3項)。 ① 被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む)の出生時から死亡時までの戸除籍謄本(不動産登記法施行規則247条3項2号) 法定相続情報一覧図は、戸除籍謄本の記載から被相続人の死亡時点の相続関係を表すものですので、被相続人の生殖可能年齢からの戸除籍謄本だけでは足りず、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本を添付する必要があります。 ② 相続開始の時における同順位の相続人の戸籍の謄本、抄本または記載事項証明書(不動産登記法施行規則247条3項4号) 相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書に有効期限はありませんが、被相続人の死亡日よりも後に発行されたものでなければなりません。これは、法定相続情報一覧図が被相続人の死亡時点の相続人を表すものであるからです。 なお、数次相続により複数の被相続人に係る一覧図の保管等の申出が同時にされた場合において、添付書面たる戸除籍謄本の一部がそれぞれの申出において兼ねられるときは、 当該戸除籍謄本については複数の申出を通じて1通を添付すれば足ります。 ところで、除籍または改製原戸籍の一部が滅失等していることによりその謄本が添付できない場合は、当該謄本に代えて「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書を添付することで差し支えありません。また、市町村の取扱いにより当該証明書が発行されない場合は、市町村の担当者が「交付不能」の文言を記載した除籍等の謄本の交付請求書をもって代替することで差し支えありません。 このような取扱いは、除籍等が滅失等している場合の相続登記に関する通達(平成28・3・11民二第219号)が発出され、他に相続人はいない旨の相続人全員の証明書の提供は不要とされたことから、本制度においてもこれと同様の取扱いをすることとされたものです。これに対し、たとえば被相続人が日本国籍を有しないなど戸除籍謄本の全部または一部を添付することができない場合は、登記官は、法定相続情報一覧図の保管および一覧図の写しの交付をすることはできませんので、ご注意ください。 ③ 被相続人の最後の住所を証する書面(不動産登記法施行規則247条3項3号) 被相続人の最後の住所を証する書面とは、被相続人に係る住民票の除票や戸籍の附票が当たります。 これらの書面が市町村において廃棄されているため発行されないときは、申出書への添付を要しません。しかしこの場合は、 申出書および法定相続情報一覧図には、被相続人の最後の住所の記載に代えて被相続人の最後の本籍を記載する必要があります。このような取扱いは、住民票の除票や戸籍の附票の除票の保存期間が「消除された日から5年間」とされており、保存期間経過後は自治体の判断によっては廃棄されてしまうこともあるからです。 なお、被相続人を登記名義人とする不動産登記記録上の住所と被相続人の最後の住所とが異なっている場合でも、被相続人と登記名義人との同一性を証する書面の添付は不要です。 ④ 申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを証する書面(不動産登記法施行規則247条3項5号) この書面には、当該申出人の戸籍の謄抄本又は記載事項証明書が該当しますが、不動産登記法施行規則247条3項2号および4号の書面により申出人が相続人の地位を相続により承継したことを確認することができるときは、別途の添付は必要ありません。 ⑤ 申出書に記載されている申出人の氏名および住所と同一の氏名および住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。不動産登記法施行規則247条3項6号) この書面には、住民票記載事項証明書や運転免許証の写し(申出人が原本と相違がない旨を記載したもの。なお、この場合には、申出人の署名または記名押印を要す)などが該当します。登記官はこれらの書面によって申出人の本人確認を行うこととなるのです。 ⑥ 代理人によって申出をするときは、代理人の権限を証する書面(不動産登記法施行規則247条3項7号) 代理人の権限を証する書面は、代理人の類型に応じてそれぞれ下記のとおりとなります。また、原本の添付に加えて、代理人が「原本と相違がない」旨を記載して署名または記名押印をした謄本が添付された場合は、登記官は、それらの内容が同一であることを確認した上で原本を返却することとなります。 なお、代理人の権限を証する書面のうち、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したもの(成年後見人が代理する場合における後見登記等ファイルの登記事項証明書など)は、作成から3カ月以内のものである必要はありません。 (A)法定代理人の場合 法定代理人の権限を証する書面は、法定代理人それぞれの類型に応じて次に掲げるものが該当します。 (a)親権者または未成年後見人 申出人たる未成年者に係る戸籍の謄抄本または記載事項証明書 (b)成年後見人または代理権付与の審判のある保佐人、補助人 申出人たる成年被後見人または被保佐人、被補助人に係る後見登記等ファイルの登記事項証明書(被保佐人、被補助人については、代理権目録付きのもの) なお、保佐人・補助人の代理権目録の記載は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に関する件」という具体的な記載までは必要なく、「相続に伴う不動産登記の申請」など、相続手続きに関する代理権が認められていれば足ります。 また、成年後見人等に係る後見登記等ファイルの登記事項証明書に代えて選任に係る審判書および確定証明書を添付することも可能です。 (c)不在者財産管理人、相続財産管理人 申出人たる各管理人の選任に係る審判書 (B)委任による代理人の場合 代理人の権限を証する書面は、委任状のほか、委任による代理人それぞれの類型に応じて次に掲げるものが該当します。 (a)親族(6親等内の血族、3親等内の姻族および配偶者) 申出人との親族関係がわかる戸籍の謄抄本又は記載事項証明書 なお、親族による代理について、代理人の権限を証する書面が不動産登記法施行規則2 4 7条3項4号の規定により提出される戸除籍謄本ほかと同一である場合には、当該代理人の権限を証する書面の添付を省略することができます。ただし、代理人の権限を証する書面は、その謄本(原本と相違がない旨の記載があるもの)がなければ代理人に返却されませんので、代理人が戸籍謄抄本の返却を求めるときにはその謄本も添付する必要がある点にご注意ください。 (b)戸籍法1 0条の2第3項に掲げられる者 資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等 具体的には、カード形式の身分証、書面形式の身分証明書、職印に係る印鑑証明書などが想定されます。 なお、代理人が各士業法の規定を根拠に設立される法人の場合は、当該法人の登記事項証明書が必要とります。司法書士法人等が代理する場合に、当該法人の会社法人等番号が申出書に記載されていたとしても、当該法人の登記事項証明書の添付を省略することはできません。 (ウ)法定相続情報一覧図への相続人の住所の記載 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したときは、申出書にその住所を証する書面を添付しなければなりません(不動産登記法施行規則247条4項)。相続人の住所は、法定相続情報一覧図の任意的記載事項ですので、相続人の住所の記載をしない場合は、相続人の住所を証する書面の添付は不要です。 なお、相続人の住所を確認する書面と申出人の住所を証する書面(不動産登記法施行規則247条3項6号)を1通の住民票記載事項証明書で兼ねることも可能です。もっとも、申出人の住所を証する書面は申出人に返却されませんので、申出人が当該書面の返却を求めるときは、当該住民票記載事項証明書の謄本(原本と相違がない旨の記載があるもの) も添付する必要があります。 相続人が複数存在する場合で、住所の記載を希望する相続人と希望しない相続人とがいるときは、このような混在も差し支えありません。もっとも、一覧図の写しが様々な相続手続きに利用されることを考慮すると、すべての相続人に住所の記載がある方が有用であると思われます。 (イ)添付書面の不足 添付書面が不足している場合、登記官は、申出人または代理人に不足している添付書面を伝え、一定の補完期間を設けてその添付を求めることとなります。 (ウ)補完されない場合 (ア)または(イ)に係る不備の補完がされない場合、申出人または代理人に対し、申出書および添付書面を返戻する旨を通知するとともに、窓口において返戻を受ける場合はそのための出頭を、送付によって返戻を受ける場合は必要な費用の納付を求めます。これらの求めにも応じない場合は、申出があった日から起算して3カ月を経過した後、登記官は当該申出書および添付書面を廃棄することができます。 法定相続情報証明制度は所有者不明土地問題や空き家問題の大きな一因とされている相続登記の未了状態を抑止し、相続登記を促進するために創設されたものですが、その利用場面は相続登記手続きに限られず、「その他の手続き」も想定されています。 一覧図の写しの提供をもって相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができることを法定しているのは不動産登記手続きのみであり、その他の手続きにおける利用について相続があったことを証するとして取り扱うかはそれぞれの提出先の任意ではありますが、被相続人名義の預貯金の解約手続きや相続税の申告など、実際にも様々な場面で活用されています。 もっとも、一覧図の写しの利用に際しては、一覧図の写しで証明されている相続関係と実際の相続関係とに異なることがある点には注意が必要です。たとえば、一覧図の写しが作成された後に相続人が死亡して数次相続が発生しているケース、相続人の一部が相続放棄をしているケース、相続人全員が相続放棄をしたことにより次順位の相続人が相続人となっているケースなどが考えられます。 法定相続情報証明制度とは、相続人が登記所に対し、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類をはじめとする必要な書類及び法定相続情報一覧図(被相続人の氏名、最後の住所、最後の本籍、生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報)を提出することにより、登記官が上記の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付する制度であり、平成29年5月29日から、全国の登記所でスタートしました。 相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続には、一般的に、法定相続人を確定するために被相続人が生まれてから亡くなるまでの書類をはじめとする多くの戸籍関係の書類が必要となりますが、これらの手続を申請する相続人が何度も同じ書類を揃えなければならず、また、相続手続を担当する部署では戸籍の束から相続人を確実に捕捉するために大くの労力を費やす必要があります。 しかし、法定相続情報証明制度がスタートしたことにより、登記官が内容を確認して交付された法定相続情報一覧図の写しにより法定相続人が一目瞭然となるため、相続手続に係る相続人及び手続の担当部署双方の負担が大きく軽減されることとなりました。 法定相続情報証明制度が新設された背景には、不動産登記記録の記載によっても所有者が判明しない不動産の増加という問題があります。このような所有者不明不動産の問題により、公共事業用地の取得に長期間を要したり、空き家の放置、遊休農地の発生、農地集約化の妨げ、森林の適正な管理ができないなど、様々な社会問題が生じています。 地価の上昇が続き、不動産の資産価値に関心が高かった時代、地縁・血縁関係が強かった時代では、相続が発生すれば相続人名義に相続登記がされることにより、不動産の所有者が不明となることは比較的少なかったものと推測されます。 しかし、今日では不動産に対する関心は多様化し、必ずしも所有を望まず、むしろ管理や課税に対する負担感さえ抱くようになり、その結果として遺産分割や相続登記がなされずに放置されるケースも多数生じているのが実情です。また、遺産分割や相続登記がなされないうちに相続人に更に相続が発生し、それが何代にもわたることにより、解決が一層難しくなっているケースも少なくありません。 近年では、地方自治法に基づく認可地縁団体が所有する不動産に係る登記制度や、農地法や森林法に基づき利用権の設定を行う制度など、土地の利用目的や状況に応じた新たな制度も少しずつ整備されています。また、死亡届の提出を受けた場合や、固定資産税納税通知書を送付する場合に、相続登記や農地・森林の届出に関する手続きを案内する自治体も出てきているようですが、所有者不明不動産の根本的な解決には程遠いものと思われます。 平成28年6月2日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2016」では、「第2章 成長と分配の好循環の実現」の中で、「不動産ストックのフロー化による投資の促進、地域経済の好循環を図るため、リート市場の機能強化、成長分野への不動産供給の促進、小口投資を活用した空き家等の再生、寄附等された遊休不動産の管理・活用を行うほか、鑑定評価、地籍整備や登記所備付地図の整備等を含む情報基盤の充実等を行う。また、空き家の活用や都市開発等の円滑化のため、土地・建物の相続登記を促進する」こととされ、政府として相続登記の促進に取り組むこととされました。 しかし、相続登記を申請する際には被相続人の相続人を確定するための戸籍謄本等の情報を提供しなければならないところ、提供する戸籍謄本等が改製等により複数必要となるため、これらを取り揃えることが煩雑で、相続登記を申請する意欲が削がれてしまうということも考えられます。 このような背景から、相続登記を促進するため、「法定相続情報証明制度」が新設されたわけです。 法定相続情報証明制度をスタートするにあたり、登記所には、法定相続情報一覧図を適正に保管するために、法定相続情報一覧図つづり込み帳が備えられました(不動産登記法施行規則18条35号)。そして、法定相続情報一覧図つづり込み帳には、法定相続情報一覧図およびその保管の申出に関する書類がつづり込まれます(不動産登記法施行規則27条の6)。 具体的には、法定相続情報一覧図のほか、申出書、申出書に記載されている申出人の氏名および住所と同一の氏名およ住所が記載されている市町村長(政令で指定する人口50万以上の市(以下、「指定都市」という)において条例により区域を分けて区を設けている場合は区長(地方自治法252条の20第1項)。以下同じ)その他公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む)および代理人の権限を証する書面がつづり込まれます。 法定相続情報一覧図つづり込み帳の保存期間は作成の年の翌年から5年間とされ(不動産登記法施行規則28条の2第6号)、保存期間を経過した場合には廃棄されます。 登記名義人等の相続人が登記の申請をする場合において、法定相続情報一覧図の写し(以下、「一覧図の写し」という)が提供されたときは、その一覧図の写しの提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができます(不動産登記法施行規則37条の3)。 この取扱いにより、登記の申請やその他の不動産登記の手続きにおいて、一覧図の写しの提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができることとなりますが、具体的な申請・手続きとしては主に次のものが該当します。 ① 一般承継人による表示に関する登記の申請(不動産登記法3 0条) ② 区分建物の表題登記の申請(不動産登記法4 7条2項) ③ 一般承継人による権利に関する登記の申請(不動産登記法6 2条) ④ 相続による権利の移転の登記(不動産登記法6 3条2項) ⑤ 権利の変更等の登記(債務者の相続)(不動産登記法66条) ⑥ 所有権の保存の登記(不動産登記法74条第1項1号) ⑦ 筆界特定の申請(不動産登記法1 3 1条1項) ⑧ 地図等の訂正(不動産登記法施行規則16条1項) ⑨ 登記識別情報の失効の申出(不動産登記法施行規則65条1項) ⑩ 登記識別情報に関する証明(不動産登記法施行規則6 8条1項) ⑪ 土地所在図の訂正等(不動産登記法施行規則88条1項) ⑫ 不正登記防止申出(不動産登記事務取扱手続準則35条) ⑬ 事前通知に係る相続人からの申出(不動産登記事務取扱手続準則46条) また、登記名義人等の相続人が登記の申請をする場合において、一覧図の写しが提供された場合であって、その一覧図の写しに相続人の住所が記載されているときは、登記官は、当該写しをもって、当該相続人の住所を証する情報として取り扱って差し支えないとされています。 なお、 登記の申請人が添付した一覧図の写しは原本を還付することができ、原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければなりません(不動産登記法施行規則5 5条1項2項)。この場合に、いわゆる相続関係説明図が提出されたときは、当該相続関係説明図は一覧図の写しの謄本として取り扱われ、一覧図の写しについては原本還付することができます。 すなわち、相続登記の申請において提出される相続関係説明図は、一般的に、戸除籍から判明する一覧図の写しよりも多くの情報を含んでおり、相続登記の審査において有益なものであるため、一覧図の写しに加えて相続関係説明図も提出された場合には、基本通達(平成17・2・25民二第457号)における相続関係説明図の取扱いと同様に、一覧図の写しはそのまま還付することができるわけです。 もっとも、一覧図の写しはあくまでも相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報を代替するものであり、遺産分割協議書、相続放棄申述受理証明書等までをも代替するものではない点には、注意を要します。 (ア)再交付の申出 不動産登記法施行規則247条各項の規定(同条3項1号から5号までおよび4項を除く)は、一覧図の保管等の申出をした者がその申出に係る登記所の登記官に対し一覧図の写しの再交付の申出をする場合について、準用されています(不動産登記法施行規則247条7項)。 なお、一覧図の写しの再交付の申出をすることができるのは一覧図の保管等の申出をした者(申出人の相続人(その者が申出人の相続人であることを証する書面およびその者の本人確認書面を添付した場合に限る)を含む)に限られているため、申出人以外の相続人は一覧図の写しの再交付の申出をすることができず、別途一覧図の保管等の申出をする必要があります。 (イ)再交付申出書 再交付の申出は、第2号様式(【書式●】)またはこれに準ずる様式による申出書(以下、「再交付申出書」という)様式によらなければなりません。 (ウ)再交付申出書の添付書面 再交付申出書には、次に掲げる書面の添付を要します(不動産登記法施行規則247条7項・同条3項6号および7号)。 ① 再交付申出書に記載されている申出人の氏名および住所と同一の氏名および住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載し、署名または記名押印をした謄本を含む) なお、当初の申出において提供された申出書に記載されている申出人の氏名または住所と再交付申出書に記載された再交付申出人の氏名または住所とが異なる場合は、その変更経緯が明らかとなる書面の添付も必要となります。 ② 代理人によって申出をするときは、代理人の権限を証する書面 (エ)再交付の申出をすることができる者の確認 登記官は、一覧図の写しの再交付の申出があったときは、(ウ)の添付書面と当初の申出において提供された申出書に記載された申出人の表示とを確認し、その者が一覧図の写しの再交付の申出をすることができる者であることを確認することとなります。 (ア)申出権者 登記名義人等について相続が開始した場合において、その相続に起因する登記その他の手続きのために必要があるときは、その相続人(不動産登記法施行規則247条3項2号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下、本章において同じ)または当該相続人の地位を相続により承継した者(いわゆる数次相続が生じている場合の相続人)は、一覧図の保管および一覧図の写しの交付を申し出ることができます(不動産登記法施行規則247条第1項。以下、「一覧図の保管等の申出」という)。 相続放棄をした者であっても、その相続に起因する登記その他の手続きのために必要があるときには、一覧図の保管等の申出は可能ですが、一方で、法律上の婚姻をしていない内縁の妻は相続人ではないため、一覧図の保管等の申出を行うことはできません。また、遺言執行者、被相続人や相続人の債権者などの利害関係人も、一覧図の保管等の申出を行うことはできません。 ここで「その他の手続き」とは、その手続きの過程において相続人を確認するために不動産登記法施行規則247条3項2号(被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む)の出生時からの戸籍またはのぞかれた戸籍の謄本または全部事項証明書)および同項4号に掲げる書面(相続開始の時における同順位の相続人の戸籍の謄本または全部事項証明書。以下、両者を総称して「戸除籍謄本」という。以下、本章において同じ)の提出が求められるものをいい、たとえば筆界特定の申請や地図等の訂正の申出のみならず、金融機関における預貯金の払戻し手続き等も想定されています。 以上のように、一覧図の保管等の申出は、その相続に起因する登記その他の手続きのために必要があるときでなければすることができず、単に遺産分割協議の参考資料として利用する場合や相続関係説明図そのものを作成する目的の場合には、一覧図の保管等の申出をすることはできません。 (イ)管轄 一覧図の保管等の申出は、被相続人の本籍地もしくは最後の住所地、申出人の住所地または被相続人を表題部所有者もしくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対してすることができます(不動産登記法施行規則247条1項)。登記官は、もっぱら申出書に記載された情報や添付書面に基づき、これらの登記所のいずれかに該当することを確認します。 このように、申出をすることができる登記所を限定したのは、全国どの登記所に対しても申出をすることができるとすると、アクセス性の高い登記所に申出が集中してしまうおそれがあるからです。 また、数次相続においてそれぞれの相続に係る申出先登記所が異なる場合、たとえば、一次相続においてその被相続人Aが所有権の登記名義人となっている不動産を管轄する甲登記所に申出をしようとしたときに、併せて申出をしようとする二次相続の被相続人Bについては、不動産登記法施行規則247条1項本文に掲げられている申出先登記所のいずれにも甲登記所が当たらないときなどにおいても、二次以降の相続に係る申出が同時にされる場合に限り、一次相続に係る申出先登記所で二次相続に係る申出をすることが可能とされています。 なお、一覧図の保管等の申出は、これらの登記所に出頭してするほか、送付の方法によってすることもできます。 (ウ)法定相続情報一覧図の保存 登記官は、申出人から提供された申出書の添付書面によって確認した法定相続情報の内容と、法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、一覧図の写しの作成のため、次の方法により法定相続情報一覧図を保存します。 ア 法定相続情報番号の採番 登記官は、登記所ごとの法定相続情報番号を探番し、申出書の所定の欄に記入します。 イ 法定相続情報一覧図の保存 登記官は、次の方法により法定相続情報一覧図を登記所に保存します。 ① 添付された法定相続情報一覧図をスキャナを用いて読み取ることにより電磁的記録に記録する ② アで探番した法定相続情報番号、申出年月日、被相続人の氏名、生年月日、最後の住所(最後の住所を証する書面を添付することができない場合は、最後の本籍)および死亡の年月日を、電磁的記録に記録する ③ ②に際し、被相続人の氏名に誤字俗字が用いられている場合は、これを正字等(原則として通用字体)に引き直して電磁的記録に記録する (ア)一覧図の内容の確認 登記官は、申出人から提供された申出書の添付書面によって法定相続情報の内容を確認し、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、一覧図の写しを交付します(不動産登記法施行規則247条5項前段)。 また、一覧図の写しには、申出に係る登記所に保管された一覧図の写しである旨の認証文が付され、作成の年月日および登記官の職氏名が記載され、職印が押印されます(不動産登記法施行規則247条5項後段)。 添付された法定相続情報一覧図の記載に、その他の添付書面から確認した法定相続情報の内容と合致していないなどの誤りや遺漏がある場合、登記官は、申出人または代理人にその内容を伝え、速やかに当該法定相続情報一覧図の誤り等を訂正させ、清書された正しい法定相続情報一覧図の添付を求めることとなります。提供された申出書に誤りがある場合も、同様です。 なお、一覧図の訂正については、何字削除何字加入などのいわゆる「見え消し」の方法による訂正は認められず、新たに作成し直すか、修正テープ等により修正する必要があります。たとえば、次の事項の記載があった場合には、訂正が求めることになります。 ① 相続人について法定相続分の併記があった場合 ② 被相続人の子のうちの一人が被相続人よりも先に死亡しており、かつ当該子に代襲者がいない場合に、一覧図に当該子の氏名、死亡年月日等の記載があった場合(相続人について、相続欠格や相続放棄との併記があった場合にこれらの事由を証する書面が添付されている場合を含む) ③ 廃除された推定相続人の氏名等が記載され、何年何月何日に廃除された旨の併記があった場合 一方、次の事項の記載については、訂正を求められることはありません。 ① 続柄について、「妻」等を「配偶者」として記載された場合 ② 続柄について、「長男」等を「子」として記載された場合 ③ 相続人である子について、「嫡出子」や「嫡出でない子」との併記があった場合 ④ 兄弟姉妹が相続人であって、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹と父母の双方を同じくする兄弟姉妹がいる場合にその旨を併記した場合 ⑤ 被代襲者の記載について、その者の氏名が記載されている場合 (イ)一覧図の写しの作成 一覧図の写しは、偽造防止措置が施された専用紙を用いて作成されます。また、一覧図には「これは、平成○年○月○日に申出のあった当局保管に係る法定相続情報一覧図の写しである」との認証文が付記され、登記官の職氏名が「何法務局(何地方法務局)何支局(何出張所)登記官 何某」と記載されます。さらに、「本書面は、提出された戸除籍謄本等の記載に基づくものである。相続放棄に関しては、本書面に記載されない。また、相続手続以外に利用することはできない」との注意事項も付記されます。 なお、法定相続情報一覧図の誤り等を補完させた場合は、その補完がされた日が申出のあった日とみなされます。同様に、不足している添付書面を補完させた場合は、当該添付書面の発行がいつであるかにかかわらず、不足している添付書面が補完された日が申出のあった日とみなされます。 (ウ)一覧図の写しの交付および添付書面の返却 登記官は、一覧図の写しを交付するときは、不動産登記法施行規則247条3項2号から5号までおよび同条4項に規定する添付書面を申出人に返却することとなります(不動産登記法施行規則247条6項)。この一覧図の写しの交付および添付書面の返却は、次のとおり取り扱われます。 ア 登記所窓口における交付等の取扱い 窓口において一覧図の写しの交付および添付書面の返却を受けるときは、その交付および返却を受ける者は、申出書の申出人の表示欄または代理人の表示欄に押印したものと同一の印を申出書の「受取」欄に押印し、一覧図の写しの交付および添付書面の返却をすることができる者であることを確認します。 なお、一覧図の写しの交付および添付書面の返却を受ける者が、印鑑を忘失等して押印することができない場合は、申出人の氏名および住所を証する書面(不動産登記法施行規則247条3項6号)または代理人の権限を証する書面(不動産登記法施行規則247条3項7号)の規定により申出書に添付した書面と同一のものの提示をすることにより代替することもできますが、この場合は申出書の「受取」欄に、一覧図の写しの交付および添付書面の返却を受ける者の署名をする必要があります。 また、司法書士等の補助者が印鑑を持参して一覧図の写しおよび添付書面の返却を受け取るた場合は、使者として取り扱われます。そのため、補助者に係る補助者証の提示は必要ありません。 イ 送付による交付等の取扱い 一覧図の写しの交付および添付書面の返却は、送付の方法によりすることもできます(不動産登記法施行規則248条)。この方法によるときは、申出書に記載された当該申出人または代理人の住所に宛てて送付され、申出書の所定の欄に一覧図の写しおよび添付書面を送付した旨が記載されます。 ウ 申出人または代理人が受け取らない場合 一覧図の写しまたは添付書面を申出人または代理人が受け取らない場合は、申出があった日から起算して3カ月を経過した後、登記官はこれを廃棄することができます。
法定相続情報一覧図には、被相続人について、氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日を記載します。
相続人については、相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄を記載します。また、相続人の住所を記載することもできます。
さらに、作成の年月日の記載、申出人の記名、その作成をした申出人又はその代理人の署名又は記名押印が必要となります。
相続人が配偶者及び子供1名の場合
相続人が配偶者及び子供2名の場合
相続人が配偶者及び子供3名の場合
相続人が配偶者及び子供4名の場合
配偶者と子(養子を含む)
嫡出でない子がいる場合(平成25年9月4日以前に相続が開始している場合に限る。)
子が多数であり,法定相続情報一覧図が複数枚にわたる場合(1枚目)
子が多数であり,法定相続情報一覧図が複数枚にわたる場合(2枚目)
相続人が配偶者及び親1名の場合
相続人が配偶者及び親2名の場合
相続人が配偶者及び兄弟姉妹1名の場合
相続人が配偶者及び兄弟姉妹2名の場合
相続人が配偶者及び兄弟姉妹3名の場合
相続人が配偶者及び父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の場合
相続人が配偶者、子及び代襲相続人である孫の場合
相続人が配偶者、子供2名、孫及び曾孫の場合(1枚目)
相続人が配偶者、子供2名、孫及び曾孫の場合(2枚目)