相続放棄が活用できる場面
債務者が多額の負債を残したまま死亡した場合、相続放棄をすることで相続人に債務が引き継がれないようにすることができます。
相続放棄は、被相続人の死亡後3カ月以内に家庭裁判所に申述すること必要なため、時間的に余裕があまりないということと、相続放棄が成立することにより、第2順位、第3順位の相続人と相続権が移っていくことに注意する必要があります。
財産関係の調査に時間がかかるなどの理由により相続放棄申述期間の延長をしたい場合は、家庭裁判所に申し立てることにより3カ月以上に延長することもできます。
3カ月経過後の放棄も可能
被相続人に多額の債務があることがわかっている場合や、死亡後債権者から請求がきたりすることで債務が判明すれば、すぐに相続放棄をすることで解決することができますが、債務者が死亡後3カ月以上経過してから、ある日突然亡くなった債務者の相続人に多額の損害金を付した請求がなされることがあります。請求する債権者はもともと貸付けを行った債権者とは限らず、債権者から債権譲渡を受けたと称する業者から請求されることも少なくありません。
このような場合、死亡後3カ月以上経過していても、相続人が被相続人の債務の存在を知ってから3カ月以内であれば、相続放棄が認められる可能性があります。現在の実務では、次の最高裁判例をの趣旨にしたがって運用されています。
〔参考判例〕 最二小判昭和59・4・27民集38巻6号698頁
(判決要旨)
相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。