住宅ローンの延滞、いっしょに解決しましょう!
住宅ローンの延滞、きっとやむを得ない事情があったのだと思います。でも、人生、必ずやり直せます。絶対解決できます。
借金の問題は法律問題です。考えているだけでは何の解決にもなりません。ご家族のためにも、いっしょに対策を考えましょう。
個人再生の利用も考えましょう
「働けど、働けど、住宅ローンが払えない・・・・」 実は、個人民事再生手続は「そんな社会は先進国とは言えない」というところを出発点として創設された制度です。
当事務所代表の古橋清二は、個人民事再生制度の立上げ当初から法務省の立案担当者と情報交換し、この制度を活用を進めてきました。
しかし、もっと多くの方に利用していただき、市民の方々が希望を持って生きられる社会になることを切望しています。
売却を依頼したがなかなか売れない
ボーナス払いが払えない
離婚した元夫が住宅ローンを支払わない
半年近く滞納している
家だけは手放したくない
浜松の債務整理実績豊富な司法書士がお応えします!
司法書士法人中央合同事務所
静岡県浜松市中区中央二丁目12番5号(知久屋さんとなり)
なぜ、任意売却がなかなか進まないのか
銀行などの住宅ローン債権者は、住宅が売却されたら1円でも多く回収したいと考えています。したがって、借入金残高よりも低い金額での売却には原則として応じません。ですから、住宅ローンを全額弁済できるように相場よりも高い金額で売りに出すごとになり、その結果、買い手が現れずに売れないわけです。
ただ、破産などの債務整理を前提としている場合は、住宅ローン債権者も、借入金残高よりも低い金額での売却に応じざるを得ない状況となっていきます。また、そうした状況の中で任意売却を進めていくためには、法律専門家である司法書士や弁護士と、そうした物件の売却に精通した不動産業者の連携が必要になります。
競売をやめてもらうことはできないのか
住宅ローンの延滞が続き、任意売却やローン返済の目処が立たない場合、住宅ローン債権者は、最後の手段として競売(担保権実行)の申立てをします。このように、「最後の手段」ですし、競売の申立てをするためには裁判所への予納金など数十万円の経費がかかっていますから、そう簡単に競売を取り下げてもらうことはできません。
しかし、住宅ローン債権者にとって競売よりも有利な結果になること、つまり、好条件で任意売却ができるのであれば、競売の取下げも検討に値することになります。こうした手続きも、法律専門家である司法書士や弁護士と、そうした物件の売却に精通した不動産業者の連携が必要になります。
個人再生を利用すれば住宅を残すことはできるのか
可能です。ただし、さまざまな要件をクリアしなければなりません。
個人向けの民事再生手続(以下、「個人再生」といいます)は、継続的に収入を得る見込みがあり、借入総額が5000万円以下の方が利用することができます。なお、住宅を手元に残すためにこの手続を利用する場合には、5000万円には住宅ローンは含めません。
個人再生は、住宅ローンを支払いながら、住宅ローン以外の借入れについては一定額(100万円程度になることが多い)について原則3年(特別な事情があれば5年まで延長可)で支払う再生計画案を作成し、裁判所で認可してもらうことになります。
住宅ローンのボーナス払いをなしに変更することはできるか
個人再生を利用した場合、一定のケースでは、住宅ローンの弁済期間を延長したり、一定期間(再生計画で住宅ローン以外の借金を支払うこととなる期間など)は返済金額を減額したり、ボーナス払いをやめて毎月返済の金額に均等に上乗せするなど、返済計画を見直すことも可能です。
また、住宅ローン債権者が同意するのであれば、他の変更も可能です。
ただ、個人再生はあなたの誠実性が試される手続きですから、専門家のアドバイスを受け止めて、それなりの覚悟で手続きを行うことが必要です。
銀行から「代位弁済を受ける」と言われた。どういうことか
銀行の住宅ローンには、ほとんどの場合、保証会社がついています。保証会社というのは、もしも、あなたが住宅ローンを支払えない場合に、あなたに代わって銀行に残金を一括払いします。このことを、「代位弁済」と呼んでいます。そして、今度は、保証会社が、あなたに対し、代位弁済した金額と利息を請求することになりますが、保証会社は銀行と違って、分割で支払えばいいのではなく、一括して返済するのが原則です。つまり、代位弁済が行われると、いよいよ追い込まれることになるのです。一日でも早く専門家に相談すべきです。