住宅ローンが払えない? 対応策があります!
このページでは、住宅ローンを滞納してしまっている人や他の借金で住宅ローンの返済が困難な方に対し、極力、住宅を失うことなく再起ができることを目標として解決策を紹介しています。
住宅ローン滞納問題、いっしょに考えましょう!
まだ大丈夫と思っていても事態は深刻かもしれませんし、また、もうダメかもしれないと思っていてもまだやり直せる可能性もあります。事態を好転させるために、まずは現状を正しく認識してください。
借り換える
現在の住宅ローンの返済方法の見直しを銀行に相談してみましょう。しかし、同じ銀行で見直しができない場合には、他の銀行に相談して住宅ローンの借り換えを検討してみましょう。その際に、月々の返済額や返済期間などを見直してみましょう。ただし、延滞している場合には延滞を解消する必要がありますし、借り換えにともなって銀行や抵当権の登記手数料が発生します。
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任意整理
住宅ローン以外に、消費者金融やクレジット、カードローンなどの借金がある場合には、一般的に、住宅ローン以外について任意整理を行うだけでも住宅ローン以外の返済額が大幅に減少します。任意整理とは、裁判所を使わずに司法書士または弁護士が金融業者と直接して分割払いの交渉をすることです。
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任意売却
任意売却とは、所有している住宅を売却して住宅ローンを返済することです。住宅の時価が住宅ローン残額を上回っている場合には売却して住宅ローンを精算することは容易ですが、住宅の時価が住宅ローン残額を下回っている場合には簡単ではありません。そのような場合には、延滞が長期化しているか、破産等を前提に司法書士または弁護士が債務整理に着手していなければ、住宅ローン債権者の承諾を得ることが困難です。
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民事再生
民事再生は、住宅ローンは返済を継続し、その他の借金については原則として5分の1程度に減額したうえで3年間(特別の事情がある場合には5年まで延長可能)で分割返済する制度です。なお、住宅ローン以外の借金の減額幅は、借金総額等により異なります。したがって、住宅を保持したまま他の借金を整理することができます。
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自己破産
自己破産は、住宅ローンの他、消費者金融やカードローンなどの借金も全て支払義務のないものとなりますが、住宅も手放すという結果になります。住宅の売却は破産手続と平行して任意売却の方法で行われることが多く、売却によっても返済できない住宅ローンの残債務は免責の許可によって支払義務のないものとなります。
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債権者の対応
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よくある質問
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任意売却
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個人再生
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自己破産
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