例えば、こんなトラブルになってしまったらご相談ください
・退去したのに敷金を返してくれない
・退去した方から敷金返還請求書がきた
・賃借人がアパートの家賃を払ってくれないので出て行ってもらいたい
・大家さんから「出て行って欲しい」と請求されている
・売掛金を払って欲しい
・買掛金の支払いを請求されているが言い分がある
・マンション管理費を払って欲しい
・マンション管理費を払えない
・昔登記された抵当権を抹消したい
・土地を時効取得したい
・裁判を起こしたい
・裁判を起こされた
当事務所では、上記のようなトラブルについて、一定の金額の範囲内(注)であれば代理人として交渉や簡易裁判所における裁判手続の代理人として対応することができます。また、金額の多寡にかかわらず、様々な民事裁判手続について裁判所に提出する書類を作成することができます。
注 民事紛争の裁判外和解の場合 紛争の目的の価額が140万円を超えないもの
民事訴訟の場合 訴訟の目的の価額が140万円を超えないもの
起訴前和解又は支払督促の場合 請求の目的の価額が140万円を超えないもの
訴提起前における証拠保全手続又は民事保全の場合 本案の訴訟の目的の価額が140万円を超えないもの
民事調停の場合 調停を求める事項の価額が140万円を超えないもの
少額訴訟債権執行の場合 請求の価額が140万円を超えないもの
裁判によらず交渉で解決することも
民事トラブルは、必ずしも裁判手続きによる必要はなく、相手方との交渉により解決するケースも少なくありません。一定の金額の範囲内であれば、「裁判沙汰」にせずに司法書士が代理人となって相手方と交渉し、妥当な解決を導き出すことができる場合があります。
実は、裁判費用は高くありません
「裁判には費用がかかる」という話がよく聞かれます。裁判に関する費用は、大きく分けると、実費(申立手数料、郵便切手等)と報酬(弁護士または司法書士に依頼する場合)です。
このうち、申立手数料については、意外に高くありません。たとえば100万円を支払って欲しいという訴訟を提起する場合の申立手数料は1万円です。また、郵便切手は、5000円~7000円程度を見込んでおけばよいでしょう。したがって、100万円の訴訟を行う場合には、申立手数料と郵便切手で、実費は17000円程度ということになります。
認定司法書士が訴訟を代理
「裁判」というと弁護士を連想される方が多いと思いますが、140万円以内の請求であれば認定司法書士も依頼者を代理して訴訟を進めることができます。相続登記・会社の登記等で身近な存在である司法書士に、相談してみてはいかがでしょうか。
裁判手続を利用しない手はありません
当事者間で交渉しても解決しなかったり、そもそも相手方が交渉にも応じないという場合は、裁判手続を利用しない手はありません。
たとえば、訴訟を提起すると、裁判所は相手方に呼出状を送付して、裁判期日に裁判所に出頭するように相手方に促します。相手方がことを無視して出頭もせず、反論も提出しない場合には、相手方は、敗訴等の不利益な結果を受けることになります。つまり、裁判では、「逃げ得」は許されないのです。
最終目的は紛争解決
何のために裁判をやるのか、その意味をはっきりさせておきましょう。もちろん、代金を支払って欲しい、貸したお金を払って欲しい、などという現実的な満足も必要ですが、最終的には、精神的な面も含めて「紛争解決」させることを目的としています。
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