抵当権と滞納処分との優先関係

抵当権と滞納処分との優先関係
 
 租税債権は、原則として私債権に優先して聴取できるように優先権が認められている(国税徴収法8条、地方税法14条)。

(国税優先の原則)
 第八条 国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。

ちなみに、「公課」とは「滞納処分の例により徴収することができる債権のうち国税(その滞納処分費を含む。以下同じ。)及び地方税以外のものをいう。」(国税徴収法2条5号)

 しかし、担保権の優先順位の観点から、抵当権と租税債権の優劣関係については、抵当権者が担保権設定者(納税者)の租税の存在が明らかになる時期を基準として、その時期以前に設定されたものは租税債権に優先するという原則を採用している。

 その「租税の存在が明らかになる時期」とは、具体的には、①租税の法定納期限等、②その財産を納税者が譲り受けた時期とされている。

 そのいずれかの時期の前に設定したか抵当権は租税債権に優先する(国税徴収法16条等)。なお、①については設定契約の日はなく、設定登記の日による。なぜなら、その登記がないと、抵当権を第三者たる租税債権者に対抗できないからである。

 ところで、法定納期限とは、原則として本来租税を納付すべき期限として定められている法定納期限をいう(国税徴収法2条10号)。例として、確定申告は翌年3月15日が法定納期限である。

 では、融資をしようとする者は、抵当権を設定する際に滞納税金の存在を確認しなければならないが、通常は、納税証明を提出させることにより確認がされている。

 なお、抵当権の被担保債権額を増額する登記がされている場合は、登記により増加した部分の被担保債権額については登記の時に新たな抵当権が設定されたものとみなして優劣関係を判定する。

 ところで、滞納処分に遅れて抵当権が設定されている場合、滞納処分により公売がなされると抵当権は無効となってしまう。したがって、そのような場合には、 抵当権者が滞納税金を代納して差押の登記を抹消することも考慮する必要がある。滞納処分の登記のある物件を担保に融資するのは異例であり、ちょっと怪しい(?)債権の場合が多いかもしれないが、代納することにより抵当権がすばらしい地位に躍り出ることだってあり得るのだ。