権利証、登記識別情報を紛失したら?
売買、贈与などによる所有権移転登記、抵当権設定登記、抵当権抹消登記などの登記を申請する場合には、登記義務者(登記によって権利を失う方。例:売買の場合は売主、贈与の場合は贈与する方、抵当権設定の場合は担保提供する方)の登記識別情報(英数字の組み合わせによって作成された12文字の情報)を提供又は登記済証(権利証)を提出していただくことになります。
このような、登記識別情報や登記済証は、紛失しても再発行できませんので大切に保管していただくようにお願いしています。
しかし、紛失などの様々な事情により登記識別情報や登記済証を提供又は提出いただけない場合がしばしばあります。そのような場合であっても、次のいずれかの方法によって登記申請をすることができます。
② 資格者代理人による本人確認情報の提供による申請(法23条4項1号)
③ 公証人による認証制度(法23条4項2号)
① 事前通知制度
この通知を受け取った登記義務者は、回答欄に氏名を記載し、実印を押印して、登記所の窓口に提出するか、郵送等の方法により登記所に返送されることにより、登記の手続きが進められます。
なお、申出期間内に返送がない場合には、当該登記申請は却下されます。
このような方法によるため、代金精算を伴う不動産売買等の取引については、この事前通知制度が利用されることはほとんどなく、次に述べる「資格者代理人(司法書士等)による本人確認情報の提供による申請」が利用されています。
② 資格者代理人による本人確認情報の提供による申請
売買、贈与などによる所有権移転登記、抵当権設定登記、抵当権抹消登記を申請する場合に、登記義務者が登記識別情報又は登記済証を提供(提出)できないときは、司法書士等の一定の代理人が申請する場合には、当該代理人が登記義務者と直接面談し、本人の運転免許証やパスポート等の本人確認書面の提示を受けて登記義務者本人であることを確認します。
そして、当該代理人が本人確認をした旨を記載した「本人確認情報」を作成し、登記を申請する際に、登記申請書と一緒に登記所に提出します。
登記官がその内容を相当と認めたときは、登記手続きが進められることとなります。 資格者代理人が所有者本人であることを確認するための本人確認書面は、次の1号書面の場合は1点以上、2号書面の場合は2点以上、2号書面が1点以上の場合はこれと合わせて3号書面を1点以上必要となります。
1号書面(資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る) |
・運転免許証 ・個人番号カード ※住民基本台帳カードは、個人番号カードの交付開始に伴い平成27年12月限りで発行を終了しており、1号書面とはなりません。また、個人番号通知カードは1号書面、3号書面のいずれにも該当しません。 ・旅券(パスポート)等(当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る) ・船員手帳(当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る) ・在留カード ・特別永住者証明書 ・運転経歴証明書 |
2号書面(資格者代理人が提示を受ける日において有効なものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る) |
・被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険) ・組合員証(健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合) ・私立学校教職員共済制度の加入者証 ・国民年金手帳 ・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 ・母子健康手帳 ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・戦傷病者手帳 |
3号書面(有効期間又は有効期限のある書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る) |
官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるもの ※市区町村長の発行する印鑑証明書、住民票の写しは、3号書面には該当しないものとされています。 |
※上記の書類を所有されていない場合は、お住まいの市区町村役場で顔写真付きの個人番号カードの交付申請をしておくとよいでしょう。
③ 公証人による認証制度
権利証等を紛失した場合の本人確認は、司法書士だけでなく公証人もすることができます。公証役場で、本人確認の証明をしてもらい、登記申請の際に、公証人の認証した文書を登記申請書と一緒に登記所に提出します。公証人役場には、司法書士に対する登記申請代理の委任状等を事前に作成して持参します。公証人の面前で、これらの書類に、署名、実印を押印し、公証人が、間違いなく本人であることを確認し、その書類が真正なものであることを認証します。なお、この公証人の認証を取得するためには、ご本人自ら運転免許証、パスポート等の証明書を持って公証人役場に行き、公証人と直接面談していただく必要があります。