家賃支払いが困難な方、また、家賃支払いが困難な賃借人がいる大家さんに朗報です!
住居確保給付金制度を上手に活用しましょう!
新型コロナ感染症対策によるやむをえない休業等により、収入を得る機会が減少した方は、住居確保給付金制度を利用して家賃相当分の給付金を受けることができる場合があります。
◎対象者(令和2年4月20日より対象者拡大が拡大されています)
・離職・廃業後2年以内の者
・やむをえない休業等により収入を得る機会が減少し、離職・廃業と同程度の状況である者
◎支給要件
・上記状態になる以前、世帯の生計を主として維持していた。
・申請月の世帯全員分の収入が基準額(市町により異なります)以下である。
・申請日現在の世帯全員分の資産が一定額以下である。
・働く意欲がある。(現在の職を断念する必要はない。)
・国や自治体による似たような給付を受けていない。(新型コロナウイルス感染症対策関係は除く。)
・世帯全員が暴力団員等の構成員ではない。
浜松市の場合
【収入基準】
単身世帯 81,000円に家賃額(37,700円上限)を加算した額未満
2人世帯 123,000円に家賃額(45,000円上限)を加算した額未満
3~5人世帯 157,000円に家賃額(49,000円上限)を加算した額未満
【資産基準】
単身世帯:48.6万円
2人世帯:73.8万円
3人世帯:94.2万円
4人以上の世帯:100万円
【支給額】
家賃に相当する額(ただし、次の金額を上限とする。
1人世帯:37,700円
2人世帯:45,000円
3~5人世帯:49,000円
※金額は各市町で異なります。
当事務所では、大家さんに対する賃料の繰延べ交渉や賃借人に対する未払賃料履行交渉等を行っています。住居確保給付金はこれらの交渉をスムーズに進めるために必要なツールとなります。住居確保給付金についての疑問、家賃に関する交渉は当事務所にお問い合わせください。
住居確保給付金についての静岡県内市町の情報掲載ページ
(具体的な説明のされていない市町についてはリンクしていません)
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