内容証明郵便を受け取ったら

内容証明郵便を受け取ったら

内容証明郵便とは 

 内容証明郵便とは、「いつ」「どのような内容」の文書を「誰から」「誰宛に」差し出されたかということを郵便局が証明してくれる郵便です。

 内容証明郵便が利用されるケースは、金銭的な請求、支払拒否の通知、契約解除の意思表示、権利侵害に対する警告等様々ですが、一般的に法律上の何らかの請求をする場合に利用されることが多いので、内容証明郵便を受け取った場合には、その内容を必ず確認してください。

 

まずはご相談を

 内容証明郵便には、「いついつまでに支払え」とか、「いついつまでに回答せよ」、「いついつまでに立退け」、「支払のない場合は法的手続きをとる」など、あまり穏やかではない文書が記載されていることが多く見られます。また、弁護士や司法書士などの法律専門家から送られてくることも少なくありません。

 しかし、びっくりして無条件に相手方の要求に応じる必要はありませんし、慌てて本心でない返事をしてしまうと後々不利な立場に立たされる可能性もあります。また、司法書士や弁護士が代理人として送付している場合は、解決しなければ裁判を起こしてくる可能性が高いので、放置しておくわけにもいきません。

 したがって、どのように対応すべきか、まずは司法書士や弁護士に相談してください。

 

司法書士や弁護士の費用が心配な場合

 司法書士や弁護士に相談したり、書類作成や代理人を依頼する場合に、費用がどのくらいかかるのか心配される方も少なくありません。当事務所ではご相談いただく際に費用の説明もしていますし、不明な点は遠慮なく尋ねていただきたいと思います。

 また、収入等、一定の要件にあてはまれば法テラスの法律扶助の利用も可能です。法テラスの法律扶助を利用すれば、低廉な費用で分割払いすることができます。法テラスの申込みは当事務所を通じてすることができますので、まずは事務所にご相談いただきたいと思います。

 

法テラスの法律扶助制度とは

 法テラスの法律扶助制度は、法テラスが定める3つの条件を満たす方が利用できます。ただし、我が国に住所を有しなかったり、適法な在留資格のない外国人や、法人・組合等の団体は対象者に含まれません。

ご利用の条件

 司法書士費用等の立替制度を利用することができるのは、(1)(2)(3)すべての条件を満たす方です。

 (1) 収入等が一定額以下であること
   以下の資力基準をご覧ください。

 (2) 勝訴の見込みがないとは言えないこと
   和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みのあるものは、(2)に含みます。

 (3) 民事法律扶助の趣旨に適すること
   報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。

資力基準

 法テラスは、【収入基準】と【資産基準】を満たしている方がご利用できます。

 収入要件とは

 申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下記の基準を満たしていることが要件となります。離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません。
 申込者等と同居している家族の収入は、家計の貢献の範囲で申込者の収入に合算します。

人数 手取月収額の基準 注1 家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額 注2
1人 18万2,000円以下
(20万200円以下)
4万1,000円以下
(5万3,000円以下)
2人 25万1,000円以下
(27万6,100円以下)
5万3,000円以下
(6万8,000円以下)
3人 27万2,000円以下
(29万9,200円以下)
6万6,000円以下
(8万5,000円以下)
4人 29万9,000円以下
(32万8,900円以下)
7万1,000円以下
(9万2,000円以下)

注1:東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します。
注2:申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。

 資産要件とは

 申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)が、不動産(自宅や係争物件を除く)、有価証券などの資産を有する場合は、その時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を満たしていることが要件となります。離婚事件などで配偶者が相手方のときは資産を合算しません。

人数 資産合計額の基準 注1
1人 180万円以下
2人 250万円以下
3人 270万円以下
4人 300万円以下

注1:将来負担すべき医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。