判例・通達・先例

判例・通達・通知・先例

当事務所の独自の基準により、興味ある判例・通達・先例を無秩序に掲載しています。

 令和2年8月7日 法務省民二第664号 法務局における遺言書の保管等に関する法律に規定する書類の作成と司法書士法第3条第1項第2号の解釈について
遺言書の保管等に関する法律による規定する書類の作成は司法書士法3条1項2号業務であるとする通達

令和2年6月24日 法務省民二第436号 法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)
令和2年7月1日に施行される遺言書保管法の施行にともなう不動産登記事務の取扱いについての通達

令和2年3月30日 法務省民二第324号 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(配偶者居住権関係)(通達)
令和2年4月1日に施行された配偶者居住権についての不動産登記事務に関する通達

令和2年3月31日 法務省民二第328号 民法の一部を改正する法律等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)
令和2年4月1日に施行された改正民法(債権法)についての不動産登記事務に関する通達

令和2年3月23日 法務省民商第65号 役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱いについて(通知)
役員全員の解任の登記をした場合には当該会社に当該登記が完了した旨を通知すること、登記完了前に申し出があつた場合の取扱など

令和2年1月8日 法定相続情報証明制度の創設に伴う質疑事項集(法務局職員用)
平成30年3月29日付け法務省民二第166号が発出されたことにあわせて法務局職員用に出された質疑事項集を改訂したもの

令和元年11月21日 法務省民二第599号 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて解説したもの

令和元年6月27日 法務省民二第68号 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)
令和元年7月1日に施行された改正民法(相続法)についての不動産登記事務に関する通達

令和元年6月18日 日本司法書士会連合会 公証人法施行規則の一部改正等に関するQ&A
平成30年11月22日付Q&Aについて, 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令(平成31年法務省令第4号・平成31年3月29日施行)によりテレビ電話機能を利用した定款認証が可能となったこと,また公証人法施行規則の一部を改正する省令(平成30年法務省令第26号・平成30年11月3日施行)が施行されてから半年経過したことから,その内容を見直して改訂したもの

令和元年12月18日 法務省民二第760号 複数の委託者のうちの一部の者を受託者とする信託の登記について(回答)

平成30年12月13日 法務省民商第142号回答 閉鎖登記簿が廃棄されている株式会社の清算人選任に係る登記記録の復活について
登記簿が廃棄されている会社の清算人が裁判所で選任された場合に、会社の登記事項が判明しない場合も当該登記記録を復活させるという回答

平成30年11月30日 日本司法書士会連合会 共有持分の相続に係る所有権の移転の登記の場合における租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用について(お知らせ)
共有持分の相続に係る所有権の移転の登記k不動産の価額は、登録免許税法10条2項の持分の割合を乗じて計算した額とするのが相当である

平成30年11月15日 法務省民二第611号 租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)
土地について相続(相続人に対する遺贈も含む)による所有権の移転の登記を受ける場合において,当該土地が市街化区域外の土地であって,市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして,法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価格が10万円以下の土地であるときは,平成30年11月15日(※)から平成33年(2021年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記については,登録免許税を課さないこととされた。

平成30年11月13日 法務省民総第829号 公証人法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う公証事務の取扱いについて(通達)
定款認証の際の実質的支配者申告制度の創設による取扱いについて

平成30年10月16日 法務省民二第489号 登記記録上存続期間が満了している地上権を敷地権とする区分建物の所有権の移転の登記の受否について(通知)
受理して差し支えない。ただ、変更登記を促すのが相当である。