会社関係の登記・ご相談・契約書の検討及び作成をご依頼いただく際は、下記のご案内を必ずご確認ください
1.ご依頼の流れについて
① ご依頼をご検討いただく場合は、まず、どのような登記やご相談等をご依頼されるのか、その概要を電話、メール等でお伝えください。
もっとも、この段階では、具体的な書類の作成方法やその内容等のご相談には応じかねます。
② お伺いした内容に基づいて見積書を作成しますので、ご依頼の可否をご検討ください。
その際、見積書とともに業務委任状をお送りいたします。
③ 見積書、業務委任状の内容に同意される場合には、業務委任状に電子署名のうえメールいただくか、記名押印(代表者又はご担当者)したものを郵送またはPDFファイルでお送りください。
④ ③の業務委任状が届き次第、業務に着手いたします。
2.登記関係報酬額の改定について
これまでは、2008年3月1日に定めた報酬表に基づいて報酬を決めさせていただいておりました。この報酬表は、議事録等はご依頼される方が作成し、当事務所では登記申請だけをすることを念頭に置いて作成したものでした。しかしながら、度重なる法改正や会社様の様々なニーズにより、登記に至る書類の内容も多様化しており、個別具体的に詳細な法的検討が必要になってきております。また、電子社会の到来により電子文書、電子署名の普及が進んでおり、これらに対しても対応が必要となってきております。そのため、登記に至るまで何回もメールをやりとりして打ち合わせをすることも頻繁にあり、報酬表と実際の業務内容が一致しない状況になっていました。
以上のことから、2022年5月1日以降のご依頼については、登記及びご相談に関する報酬表を改定させていただきます。どうぞ、ご理解のほど、よろしくお願い申しあげます。
3.ご相談について
最終的に登記に持ち込む過程で生じるご相談の費用については見積書の範囲に含まれているとご理解いただいて結構です。しかし、登記に直結することがない会社法関連のご相談につきましては、相談料として30分当たり5,000円の相談料が発生します(報酬表26番)。メールのやり取り等で時間換算が困難な場合には、適宜当事務所で時間換算をさせていただきます。なお、本項目のご相談には「契約書のリーガルチェック・作成」は含みません。「契約書のリーガルチェック・作成」をご希望される場合は第5項をご参照ください。
もしも、必要な時に気軽に相談をしたいということであれば、月額報酬(20,000円~)の範囲で賄うことも可能ですのでご検討ください(報酬表27番)。
月額報酬についての委任契約をご検討される場合は、委任契約書案をご参照ください。
4.難度加算について
特に複雑で困難な事案について、報酬額の50%を限度として難度加算をさせていただくことがあります。また、解釈が分かれるような事案について意見書を作成する場合や、先例がないため法務局に照会することが必要な場合には、それぞれ1件につき20,000円の報酬を加算させていただきますので、それぞれご了承ください(報酬額表28番)。
5.契約書のリーガルチェック、作成について
当事務所の「リーガルチェック」業務とは、単に、契約書の文言の適否等をチェックするのではなく、契約の一方当事者である依頼者の立場に立ってリーガルチェックを行います。したがって、ご検討されている取引内容をヒアリングさせていただき、依頼者の立場からアドバイスをさせ ていただきます。
また、当事務所における「契約書作成」業務は、原則としてオーダーメイドです。したがって、ご検討されている取引内容をヒアリングさせていただき、実情に沿った契約書案を作成いたします。
報酬について
契約書作成・リーガルチェックの報酬(いずれも消費税別)は次のとおりです。
ヒアリング 1契約につき10,000円
契約書作成 1契約書につき50,000円~200,000円
リーガルチェック 1契約書につき30,000円~100,000円
ヒアリングをさせていただいた段階で1万円を申し受けます。ただし、ヒアリングの結果、当事務所では対応不可能な事案についてはヒアリングの報酬はいただきません。
ヒアリングの結果、業務量が推測できますので、その段階で、契約書作成、リーガルチェックの見積額をお伝えいたします。ご依頼いただくか否かの判断は、それからで結構です。
その結果、ご依頼いただく場合には、着手時に着手金として半額を申し受けます。
なお、契約書作成、リーガルチェックともに、簡易な内容の場合には、上記の報酬規定にかかわらず減額することがあります。
もしも、必要な時に気軽に相談をしたいということであれば、月額報酬(20,000円~)の範囲で賄うことも可能ですのでご検討ください。
月額報酬についての委任契約をご検討される場合は、契約書のリーガルチェック、作成に関する委任契約書案をご参照ください。
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