感染症による移動自粛制限で、一部の役員は海外からビデオ会議システムで株主総会と取締役会に参加しました。しかし、交通事情が悪く、帰国したり、郵送して議事録に署名してもらうことができません。この場合、登記申請に添付する議事録はどのようにすればいいでしょうか。

 結論としては、株主総会議事録については署名(又は記名押印。以下同じ)する規定がないため署名義務はありません。取締役会議事録については、出席した取締役及び監査役は署名する必要がありますが、ご質問のような事情で全員の署名が … 続きを読む 感染症による移動自粛制限で、一部の役員は海外からビデオ会議システムで株主総会と取締役会に参加しました。しかし、交通事情が悪く、帰国したり、郵送して議事録に署名してもらうことができません。この場合、登記申請に添付する議事録はどのようにすればいいでしょうか。